新宿御苑前駅(東京都)周辺で詐欺・消費者問題に強い弁護士が26名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。投資詐欺や副業詐欺、FX詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にグラディアトル法律事務所の松岡 勇樹弁護士やオアシス法律事務所の中川 素充弁護士、グラディアトル法律事務所の久米 孝和弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『詐欺・消費者問題のトラブルを勤務先から通いやすい新宿御苑前駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『詐欺・消費者問題のトラブル解決の実績豊富な新宿御苑前駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で詐欺・消費者問題を法律相談できる新宿御苑前駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
出頭せずにいきなり逮捕・勾留されると、日常生活に生じる支障も大きいと思いますので、一度最寄りの警察署の生活安全課や刑事課に相談をされるのがよいと思います。 説明の仕方としては、 犯罪の故意がなかったことを示すために、 ・SNSで「副業募集」との説明を受けたため、違法な行為であると思わずに行ってしまったこと ・口座が凍結され、自身の行為が違法である可能性を認識したため、すぐに中止したこと を伝えると良いと思います。 募集投稿やLINE履歴については、スクショ等の記録を残しておくと望ましいです。 また、警察は実際に行った振込み行為について関心を持つと思いますので、できればその履歴もあった方がよいです。 また、逮捕を避けて任意での事情聴取に留めるために、 ・捜査に全面的に協力し、求められたら必ず出頭に応じること ・逮捕されると仕事等への支障が大きいこと 等も併せて伝えると良いと思います。 もし心細いようでしたら、相談の際、最寄りの弁護士に同席や待機を依頼するのも選択肢です。
この質問の詳細を見る債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をしなければなりません(民法467条1項)。本件では譲受人のファクタリング会社から貴社宛に「債権譲渡通知書」が届いたとのことですから、譲渡人による通知ではないため、債務者対抗要件が充足されていないでしょう。この観点からは、当該ファクタリング会社が詐称譲受人の可能性があるとすら指摘できるでしょう。 次に、たとえファクタリング会社からの「債権譲渡通知書」であっても、それが譲渡人の個人事業主の委託を受けてなされていた場合等であり、債務者対抗要件の問題をクリアされていたとしても、当該ファクタリング会社が譲受債権請求訴訟を提起する場合、譲受債権の発生原因事実を立証しなければなりません。 「譲渡人は当社にとって全くの見知らぬ人物で、一切関係がなく、当該債権は現在・将来ともに存在しないと断言でき」ないということであれば、この立証の見込みが立たないでしょうから、訴訟になったとしても、かかる点で争うべきでしょう(といっても否認すれば足りると思います。)。 以上述べましたが、令和7年12月から令和11年までに発生する一切の債権となれば、約4年という一定の期間の将来債権譲渡となり、訴求されている債権の額も相当程度の金額になっていると推察します。ご不安な気持ちを解消するために、法律事務所にご相談に赴くことを検討されても良いでしょう。
この質問の別回答も見る>書面で債務の不存在を送らないとダメでしょうか? 絶対そうしなければならないわけではありませんし、全く無視して、相手の次の出方を待つという方法もありえるかもしれません。 ただ、それは、精神衛生上も好ましくないように思います。 少なくとも、未払いはない、どのような根拠(資料)に基づきそのような請求をしているのかという回答(問い合わせ)をしたほうがよいとは思われます。
この質問の詳細を見る「現状販売でノークレームノーリターンで修復歴があった場合のみ2週間以内であれば返金する」このような合意ができていて、実際に修復歴がないということであれば、返金対応に必要はないかと思われます。
この質問の別回答も見る「無料求人広告」、「詐欺」などでネットを検索するとこのような手法をとっている詐欺的案件に関する相談が多数出てきます。民法という法律の錯誤取消し、詐欺取消し、公序良俗違反による無効、債務不履行解除などを主張して代金支払いを拒否できる可能性があります。支払いを拒否した場合、相手も詐欺的な手法であると自覚しているので訴訟までは行わないことが多いと思います。弁護士経由で上記の主張を記載した書面を送ると請求が止まる可能性が高くなります。お近くの弁護士会の消費者問題に関する法律相談(自営業の方なので消費者ではないかもしれませんが、ある種の消費者問題だと思います。)、あるいは消費者問題を扱っている法律事務所の法律相談を探して一度相談されることをお勧めいたします。
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