池袋駅(東京都)周辺で詐欺・消費者問題に強い弁護士が37名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。投資詐欺や副業詐欺、FX詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人若井綜合法律事務所の若井 亮弁護士や弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィスの澤田 剛司弁護士、東池袋法律事務所の根本 達矢弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『詐欺・消費者問題のトラブルを勤務先から通いやすい池袋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『詐欺・消費者問題のトラブル解決の実績豊富な池袋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で詐欺・消費者問題を法律相談できる池袋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談内容を拝見いたしました。 弁護士が代理人に就いた場合、本件に関する交渉の窓口を弁護士が引き受けます。これまでも同様のトラブルを数多く対応してまいりましたが、通常は奥様をはじめとするご家族に、今回のトラブルを知られる心配はございません。 また、弁護士が相手方の請求の法的な根拠や証拠を慎重に精査した上で対応するため、状況が今以上に悪化することは考えにくいでしょう。 一点ご注意いただきたいのは、150万円を支払う旨の証書に署名・押印をしてしまうと、原則としてご自身の意思で作成したものと推定され、後からその内容を覆すことが困難になるという点です。 つきましては、証書を作成される前に、まずは一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
この質問の別回答も見るまずは過去のやり取りなど詳細にお伺いしてご相談者様が法的に債務者であるか(元彼女様から借入を行ったか)を検討する必要があるかと存じます。 メッセージツールでのやりとりを証拠として提示される場合も想定されますが、少なくとも借用書などの書面に署名されていないという点は、債務者ではないと主張する余地もあろうかと思われます。他方で、元彼女様に対しては借入れがあると主張する場合には、借入の時期、金額、目的、借入に至る経緯(口頭、メッセージツールでのやりとり等)を特定して、これらの事実を裏付ける証拠とともに主張するように求めることが考えられます。 なお、ご親族の住所などの情報を控えられてしまった、とのことですが、現段階で何か悪用されている状況ではないかと推察しておりますので、特段対応策はないように思われます。仮に、ご親族に対して頻繁に連絡して困らせるなどの状況になれば、ご親族が保証人となっていない限り、法的には債務者ではないため、連絡はご相談者様ご本人宛に行うように要請することがよろしいかと思われます。
この質問の詳細を見る・実際訴訟して勝てる見込みはあるか →弁護士としては契約書や約款を見たうえでないとアドバイスは難しいでしょうが、ご質問の内容のみで判断するのであれば勝てる見込みは少なからずあろうかと思います。 (とはいえ一度専門家に書面等を見てもらう必要はあります。) ・損害賠償額の費用感 →損害賠償の根拠として、業務に使用していたバイクを使えなかったことによる損害を請求することになりますので、具体的な事情をお伺いしないことにはご回答いたしかねます。 また、精神的慰謝料部分については認められても数万円になろうかと思います。 (こちらの公開質問欄で質問を継続されるよりかは、直接弁護士に相談されるとよいでしょう。) ・弁護士費用の費用感 →弁護士費用のお見積りにあたっては、上記損害賠償額が基準となりますので、公開される回答欄で答えてくれる弁護士は少ないでしょう。 ・着手金などについて、まとまったお金がなく、弁護士さんが分割に応じてくれるかどうか →分割に応じるかどうかは弁護士や事務所次第になりますので、相談された弁護士に聞いてみてください。 ・精神科への受診をした方がいいか →精神的慰謝料等の算出にあたって重要な証拠となりますので、受診した自体はした方がいいです。 ただし、バイクを撤去されたことによる疾患と認められるかは定かではありません。 ・相手の刑事的責任の有無の肌感 →相手が刑事責任を負わされる可能性は低いでしょう。
この質問の詳細を見るその親戚の行った行為は横領罪に該当しますが、その親戚が6親等内の血族、3親等内の姻族である場合には、警察に告訴をしなければ罪に問うことはできません。つまり親告罪となっているわけです。 しかし横領罪として刑事告訴をしたからといって、それでお金が戻ってくるということではありません。 合計75万円については、別途、簡易裁判所に不当利得返還請求訴訟を提起する必要があります。 刑事と民事は別だからです。
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