【不当で一方的な契約解除に対する損害賠償と精神的苦痛に対して民事訴訟を起こすべきか迷っています】

お世話になります。
【不当で一方的な契約解除に対して民事訴訟を起こすべきか迷っています】
当方、3月中旬よりレンタルバイクを法人からレンタルしております。
4月25日に「クレジットカードのエラーが出ているので、26日の15:00までに対応してほしい」
との連絡を受けたため私は期限までに入金をしました。
26日に、法人から「そちらのミスでこちらの手間が増えたのに謝罪もない」や振り込み期限までに振り込んでいるにも関わらず、「で、振込はしたんですか?」などかなり乱暴なメッセージが届きました。
最終的には、きちんと対応しているにも関わらず、「反抗的な態度」だと罵られ、「また明日連絡する」とのメッセージが来ました。
27日の9時ごろにバイクを使って仕事に出かけようとしたところ、止めていたはずの駐輪場にバイクがありませんでした。
27日の10:00ごろに法人から「契約解除通知」がラインのメッセージできました。
契約解除の理由として、
・2度の不正駐車によるクレームがあったこと※一度、バイクを止めてはいけない駐輪場にバイクを停めた際にクレームの連絡が法人に入ったことがあります。一度です。
・決済の失敗が一回
・それらのミスに対して改善の余地が1ミリもないこと※契約解除の通知に本当にこの表現で記載されていました。。
と書かれていました。

貸渡約款には
・約款の禁止事項に違反したときは直ちに車両を返還する。
と記載があります。

禁止事項の内容は
・短期間の間に複数回にわたる迷惑行為及び第三者からのクレーム
・貸渡料金の度重なる遅延

とあります。
他にも、16項目ありますが、明らかに該当しないものなので、ここでは省かせていただきます。
この2点についても複数回のクレームもなければ料金の遅滞も1度。しかもすぐに指示に従って支払いをしています。

その他、契約の解除の事由に当たりそうなものは約款上一切見当たりません。

よって、この契約の一方的な解除については不法行為であり、
・バイクがないことにより業務ができなかった間の損害賠償請求
・罵られたこと、また、突然バイクがなくなっていたことによる精神的苦痛による慰謝料

を請求したいと考えています。

弁護士さんに依頼をしたいと思っているのですが、
・実際訴訟して勝てる見込みはあるか
・損害賠償額の費用感
・弁護士費用の費用感
・着手金などについて、まとまったお金がなく、弁護士さんが分割に応じてくれるかどうか
※分割があり得ないのであれば、一括でお支払いしてでも、交渉し、拗れるのであれば相手方を訴えたい気持ちはあります。
・精神科への受診をした方がいいか

がわからず、アドバイスをいただけると幸いと思いこちらに投稿させていただきました。

なお、勝手にバイクを引き上げた際にバイクに積んでいた私の私物については窃盗として警察に被害届を提出しております。
こちら、返すつもりだったと言われて不法領得の意思がないということで有耶無耶になる可能性の方が高いでしょうか。そちらについてももしよろしければ肌感で結構ですのでご教示いただけると幸いです。

長文になり申し訳ありませんが、ご助言いただきたいことをまとめると、
・実際訴訟して勝てる見込みはあるか(まずは交渉する予定ですが)
・訴訟(交渉)すべきかどうか
・損害賠償額の費用感
・弁護士費用の費用感
・着手金などについて、まとまったお金がなく、弁護士さんが分割に応じてくれるかどうか
※分割があり得ないのであれば、一括でお支払いしてでも、交渉し、拗れるのであれば相手方を訴えたい気持ちはあります。
・精神科への受診をした方がいいか
・相手の刑事的責任の有無の肌感

一方的な不法行為を行なった相手方を許せません。
よろしくお願いいたします。

・実際訴訟して勝てる見込みはあるか
→弁護士としては契約書や約款を見たうえでないとアドバイスは難しいでしょうが、ご質問の内容のみで判断するのであれば勝てる見込みは少なからずあろうかと思います。
(とはいえ一度専門家に書面等を見てもらう必要はあります。)

・損害賠償額の費用感
→損害賠償の根拠として、業務に使用していたバイクを使えなかったことによる損害を請求することになりますので、具体的な事情をお伺いしないことにはご回答いたしかねます。
また、精神的慰謝料部分については認められても数万円になろうかと思います。
(こちらの公開質問欄で質問を継続されるよりかは、直接弁護士に相談されるとよいでしょう。)

・弁護士費用の費用感
→弁護士費用のお見積りにあたっては、上記損害賠償額が基準となりますので、公開される回答欄で答えてくれる弁護士は少ないでしょう。

・着手金などについて、まとまったお金がなく、弁護士さんが分割に応じてくれるかどうか
→分割に応じるかどうかは弁護士や事務所次第になりますので、相談された弁護士に聞いてみてください。

・精神科への受診をした方がいいか
→精神的慰謝料等の算出にあたって重要な証拠となりますので、受診した自体はした方がいいです。
ただし、バイクを撤去されたことによる疾患と認められるかは定かではありません。

・相手の刑事的責任の有無の肌感
→相手が刑事責任を負わされる可能性は低いでしょう。