投資詐欺や副業・情報商材詐欺、証券・FX・先物取引被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『栃木市で土日や夜間に発生した詐欺・消費者問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『詐欺・消費者問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で詐欺・消費者問題を法律相談できる栃木市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
契約書に、効果確証できないと書いている以上、基本的には効果が出ていないことのみを理由とした契約の解消は難しいというのが実情です。 もっとも、契約の経緯に照らして、争う余地がないわけではないかもしれませんので、もし、相談者様が事業者で、何かの商材の詐欺に遭われた可能性があるということなのであれば、一度、弁護士会のひまわりほっとダイヤルに相談を申し込まれることをお勧め致します。 https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/index.html
お答えいたします。 例として記載いただいたような内容で全く問題ないかと思われます。 仮に十分でなかったとしても裁判所から質問がくるでしょうし、本人であることは間違いないため問題はないでしょう。 ご参考になれば幸いです。
警察は、質問者様ではなく、不正利用した犯人の捜査に主眼をおいていると思いますので、民事賠償に限って対応を検討されてはいかがでしょうか。 相手方は10万円で手を打つと言っていても、そもそも質問者様に賠償責任があるのかも問題になり得ますので、弁護士の意見を聴いて進められた方がよいと考えます。
ほとんどのクレジットカード会社がクレジットカードを他人に貸すことを禁止しており、クレジットカードを他人に貸したことで勝手に利用されたとしても補償を受けることはできないかと思います。そのため、クレジットカード会社への支払いは必要となり、クレジットカードを利用した人物が特定できるのであれば、カードを利用した人物に代金を請求することになるかと思います。 クレジットカードが利用されるのを避けたいのであれば、クレジットカード会社に連絡をしてクレジットカードを停止してもらうなどの対応が必要かと思います。
死亡しているのかどうかは戸籍等を調べることで容易に判明します。 嘘をついて支払いを免れようとしたということは詐欺罪に当たり得る内容です。 ご自身での対応が不可能であれば、お近くの法律事務所にご相談いただいた上で対応を依頼してください。
最近の弁護士の行動は分かりかねますが、当職の感覚からしますと、LINEでアプローチすることはしません。まず日弁連のHPで、実在する弁護士か検索されることをお勧めします。
DMの内容次第です。脅す文言やこちらを威圧するような文言とともに金銭の請求がされているのであれば恐喝となる可能性はあり得るでしょう。
放棄していない親族がいれば、相続分に応じた請求を受ける可能性があります。 ご自身に関しては、特段準備なさる必要はないでしょう。 弁護士に関しては、弁護士名で相手方へ通知書を送付することで相手方が請求を断念するかどうかと費用との兼ね合いになるかと思います。 どちらがよいと一般的に言えるものではありません。 訴状などが届いた場合は速やかにご相談なさったほうがよいですが。
裁判になる前に減額交渉を行い解決できる場合もあります。 名義人に責任が認められるケースも多いですが、被害額については減額の余地があるでしょう。
もし相手の意思が変わっても被害届は受理されますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、被害届受理をかなり嫌がると思います。 逮捕されますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、逮捕はなされないでしょう。 警察は動きますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、なかなか動いてくれないように思います。