京都府で盗撮に強い弁護士が65名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 京都オフィスの上本 浩二弁護士や弁護士法人本江法律事務所 京都オフィスの両角 駿弁護士、東京スタートアップ法律事務所 京都支店の山口 友視香弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した盗撮のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『盗撮のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で盗撮を法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
逮捕された後に勾留までされている場合は、逮捕から見て比較的早期(1週間程度など)に話が来るでしょう。 身柄拘束は厳格な期間の定めがあるため、被疑者の側も定められた期間内に有利な情状を得る必要があるからです。 これに対し、逮捕のみで、勾留されずに在宅事件となった場合、人それぞれですが、身柄拘束されている事件よりもゆっくりになる傾向はあるように思います(数週間〜2ヶ月程度)。 警察に、被疑者が勾留されたかを尋ねてもらえればと思います。
この質問の詳細を見る事実無根なのであれば、虚偽告訴罪でこちらも逆告訴することは考えられるかと思います。 お近くの弁護士と相談されて、警察の捜査に対する対応等含めて検討されると良いと思います。
この質問の別回答も見るご相談の内容で,現実に通報されたり,警察が動いたりする可能性は低いと思います。 ただ,のぞきに対して規制する迷惑行為防止条例は,のぞく場所を「公共の場所又は公共の乗り物」と限定してはいますが,公共の場所とは不特定多数の者が自由に出入りし利用できる場所をいいますので,営業中のレンタルショップ内での下着ののぞき見は,都道府県によっては,普通に迷惑行為防止条例の規制対象です。 大分県迷惑行為防止条例 第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく 羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号に掲げる行為をしてはなら ない。 (2) 衣服等で覆われている人の下着若しくは身体(以下この号及び次号において「下着等」 という。)をのぞき見し、若しくは撮影し、又は下着等を撮影する目的で写真機、ビデ オカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を下着等に向け、若 しくは設置すること(次号に規定する方法により行われる場合を除く。)。
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