防犯カメラに映ってるか

先日、某レンタルショップでミニスカート姿の女性がしゃがんでいるところを棚下から下着を見ようと、つい出来心で覗いてしまいました。周りには人はいませんでした。ですが、防犯カメラの位置的には映ってるかもしれません。この場合、防犯カメラを監視してる人がいて、不審に思った店員が証拠として警察に提出したりするのでしょうか?それが元で捕まったりしてしまうのでしょうか?やってしまった自分が悪いのですが、気になって仕方がありません。どうかよろしくお願いします。

質問者の報告されている状況だけですと,わざわざレンタルショップが告発するとは考えにくいです。今後はご自身の行動にお気を付けください。

ご不安のことと存じます。
ご相談頂いた内容ですと,そもそも罪にならないと思います。「のぞき」を処罰する軽犯罪法,迷惑条例は,のぞく場所を限定しており,公衆浴場,トイレ,脱衣所等におけるのぞき行為が処罰の対象となります。
従いまして,ご相談の行為は,罪に該当しませんので,たとえ,防犯カメラに写っていたとしても,問題ございません。
もちろん,下着を見ようと長時間付け回したりするなど,度が過ぎると別の罪が成立する可能性がありますので,ご注意ください。

気にする必要はございませんので,ご安心ください。

ご相談の内容で,現実に通報されたり,警察が動いたりする可能性は低いと思います。
ただ,のぞきに対して規制する迷惑行為防止条例は,のぞく場所を「公共の場所又は公共の乗り物」と限定してはいますが,公共の場所とは不特定多数の者が自由に出入りし利用できる場所をいいますので,営業中のレンタルショップ内での下着ののぞき見は,都道府県によっては,普通に迷惑行為防止条例の規制対象です。

大分県迷惑行為防止条例
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく
羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号に掲げる行為をしてはなら
ない。
(2) 衣服等で覆われている人の下着若しくは身体(以下この号及び次号において「下着等」
という。)をのぞき見し、若しくは撮影し、又は下着等を撮影する目的で写真機、ビデ
オカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を下着等に向け、若
しくは設置すること(次号に規定する方法により行われる場合を除く。)。

失礼いたしました。
大分県条例の確認不足でした。訂正致します。
杉野先生,ご指摘ありがとうございます。

色んな回答ありがとうございます。
あの、県名は出しても大丈夫なのでしょうか?弁護士様にしか公開されない情報ではないですか?

条例は周知の事実として知られています。弁護士だけが独占するような情報ではありませんのでご安心ください。

回答ありがとうございます。
こちらが過敏になってただけなので、すみませんでした。

皆様の意見とても身にしみました。
今後、二度とこういうことはしないと心に誓います。
この度はありがとうございました。