愛知県で児童ポルノに強い弁護士が206名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に.の藤井 貴之弁護士や山口央法律事務所の白井 弘昭弁護士、えんや法律事務所の塩谷 淳夫弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した児童ポルノのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『児童ポルノのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で児童ポルノを法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
領付とは、不特定又は多数への交付を意味しますので、病院の診断のために特定の医師等に送付するだけでは、領付に当たりません。 また、実際に医療目的で送付する行為でしたら、正当行為(刑法35条)として違法性が阻却されると考えられます。 以上ご参考まで。
この質問の詳細を見る16歳未満の者に対し、性器または性器を直接覆う下着の画像の送信を要求する行為は、「性的姿態等影像送信要求罪」に該当し、処罰対象となります。 「下半身」という表現は多義的ですが、貴方のメッセージは制服姿の上半身画像の送信を受けた後のものであることを考慮すると、文脈上は衣服を着用した下半身画像の送信を求めたと解釈される可能性が高く、基本的には犯罪に該当しないものと解されます。 ただし、貴方や相手方の過去の投稿などにより「下半身」という言葉が性器や下着を意味していたと推認される状況があれば、性的画像の送信要求と受け取られるおそれがあります。今後は、未成年とのSNS上のやりとりには十分な注意を払うようお願いいたします。
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