診断を目的とした性器画像送信が猥褻物頒布罪に該当する可能性は?
病院の診断、相談を目的に性器の無修正画像をメールで提出することが猥褻物頒布罪に該当する可能性はありますか?
領付とは、不特定又は多数への交付を意味しますので、病院の診断のために特定の医師等に送付するだけでは、領付に当たりません。
また、実際に医療目的で送付する行為でしたら、正当行為(刑法35条)として違法性が阻却されると考えられます。
以上ご参考まで。
病院の診断、相談を目的に性器の無修正画像をメールで提出することが猥褻物頒布罪に該当する可能性はありますか?
領付とは、不特定又は多数への交付を意味しますので、病院の診断のために特定の医師等に送付するだけでは、領付に当たりません。
また、実際に医療目的で送付する行為でしたら、正当行為(刑法35条)として違法性が阻却されると考えられます。
以上ご参考まで。