未成年とのSNS上のやりとりが、映像送信要求に当たりますか?

16歳未満の相手と、31歳の私が、以下のようなやり取りをSNS上でしました。
「下半身は無理ー?」という部分は、「制服着て上半身と同じように下半身も送ってもらうことは無理ー?」という意味で言ったつもりでした。
また、相手もそれに対して制服姿の下半身を送ってきたのですが、以下の会話が警察に露呈した場合、「下半身は無理ー?」という1文だけが切り取られ、児童ポルノを意味する下半身の写真の送信を要求したと解釈されて、映像送信要求罪に当たるとして逮捕や任意取り調べをしてくることはあるのでしょうか?

私  制服着て上半身の写真おくって!
 →相手が送ってくれた
私  かわいいね。下半身の写真も送ってよ!
相手 ちょっと無理ですねー笑
私  なんでー?
相手 足大根すぎるんですよ!
私  えーーー絶対細いじゃん!無理ー?笑
相手 じゃあいいですよー
 →制服姿の下半身(スカート丈は膝の少し上くらい)を送ってくれた
私  太くないじゃんありがと!おやすみ!
相手 よかった!おやすみ!

16歳未満の者に対し、性器または性器を直接覆う下着の画像の送信を要求する行為は、「性的姿態等影像送信要求罪」に該当し、処罰対象となります。

「下半身」という表現は多義的ですが、貴方のメッセージは制服姿の上半身画像の送信を受けた後のものであることを考慮すると、文脈上は衣服を着用した下半身画像の送信を求めたと解釈される可能性が高く、基本的には犯罪に該当しないものと解されます。

ただし、貴方や相手方の過去の投稿などにより「下半身」という言葉が性器や下着を意味していたと推認される状況があれば、性的画像の送信要求と受け取られるおそれがあります。今後は、未成年とのSNS上のやりとりには十分な注意を払うようお願いいたします。