弁護士法人あさかぜ法律事務所 広島駅前事務所
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下着が写らない後ろ姿の撮影は、通常は各都道府県の迷惑防止条例に定められる「卑わいな言動」で処罰されることが多い内容ですが、そのためには被害者が撮影されていることを認識していることが要件となる場合がほとんどです。 現行犯逮捕されている状況ではないため、後日逮捕となる可能性は非常に低く、被害届が提出されている場合にのみ、任意で参考人聴取される可能性がわずかにある程度だと思われます。
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