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いまえだ じん
今枝 仁弁護士
弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所
縮景園前駅
広島県広島市中区上八丁堀4-1 アーバンビューグランドタワー1112
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

電話毎日8時~24時。強い信念を持てば思いは現実化する。失敗するかもしれないと思えば失敗する。検事の経験で強気の事件解決。過払金・交通事故は着手金無料。自己破産・個人再生は総額275,000円~。債務整理・消滅時効援用は着手金22,000円。完全個室相談室。

刑事事件の事例紹介 | 今枝 仁弁護士 弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所

取扱事例1
  • 万引き・窃盗罪
窃盗症により執行猶予中に窃盗の再犯を犯したが、再度の執行猶予を獲得

依頼者:60代(女性)

【相談前】
 50歳くらいから万引きを繰り返すようになり、捕まって起訴猶予、略式罰金、起訴されて執行猶予判決とだんだんと処罰が厳しくなっていたが、執行猶予期間中であるのにまた万引きを犯して逮捕されてしまった。


【相談後】
 50歳くらいから万引きが始まっていること、執行猶予中であり再度窃盗を犯せば実刑になる可能性が高いことが分かっているのに万引きを止められなかったことから、窃盗症による影響が考えられた。まずは保釈獲得し、県外にある窃盗症の専門病院に入院して治療を受けた。担当の医師が窃盗症の意見書を書いてくれ、法廷でも証言してくれたこともあり、窃盗症の影響と治療意欲が認められ、再度の執行猶予を獲得した。


【先生のコメント】
 検察官は、窃盗症を認めようとしません。だから、医師の診断書や意見書を証拠にすることに同意してくれません。窃盗症の診断書や意見書を証拠採用してもらうためには、作成した医師が法廷で証言してくれることが必要になります。当事務所では、法廷で証言してくれる医師を複数知っていますので、その医師を紹介することができます。また、広島に窃盗症患者と家族の自助グループがあり、その代表は元私の依頼者なので、そこを紹介することもできます。
取扱事例2
  • 万引き・窃盗罪
窃盗症により懲役刑受刑後5年以内に再犯を犯したが、求刑の6割未満に減刑

依頼者:70代(女性)

【相談前】
 万引きを繰り返し、執行猶予判決を受けて執行猶予期間中に再犯を犯し、長期間受刑した後、出所後約1年で再犯を犯した。受刑終了後5年以内の再犯は、法律上100%実刑であり、刑も相当重くなる。


【相談後】
 窃盗症の患者と家族の自助グループ、KA広島に通っていたことがあったので、保釈獲得後、また通ってもらった。その状況を立証し、自助グループ関係者、長男の証人尋問、本人の被告人質問を実施し、求刑懲役2年に対し、60%未満の懲役1年2月の判決となった。


【先生のコメント】
 受刑後の5年以内の再犯は、確実に実刑判決になります。しかし、刑を短くする努力は可能です。経済的事情や健康状態により、遠方の窃盗症専門病院を受診・入院できない方は、広島にある窃盗症の患者と家族の自助グループ、KA広島に通うことがお勧めです。月2回の開催で、患者と家族が別々にグループディスカッションをし、窃盗症からの立ち直りを相互に支援します。
取扱事例3
  • 詐欺・受け子・出し子
合計1億円以上の詐欺をしながら、執行猶予判決を獲得

依頼者:30代(女性)

【相談前】
 いわば結婚詐欺のような手法で、出会い系サイト等で知り合った男性らから、警察に分かっているだけで約1億5000万円の詐欺をしたとされていた。被害者多数、被害金額高額、常習性ありとのことで、実刑判決の危険性が危惧された。


【相談後】
 1件目を起訴された後に弁護人に選任されたが、立件前の余罪については、警察を通じて被害者の連絡先を聞き、1件1件被害弁償と示談をしていった。被害者は分かっているだけで10人以上いるかに思われたが、結局起訴されたのは4人で終わり、その4人にも被害弁償と示談(うち1人は被害弁償には応じたが示談は拒否)し、執行猶予判決を獲得した。


【先生のコメント】
 起訴前の事件につき、1件1件丁寧に被害弁償と示談交渉を重ね、結果的に多くの事件を起訴猶予にし、起訴された事件を最小限に抑えられたことから、なんとか執行猶予を獲得することができました。最初の逮捕の時点からすぐに弁護人を選任して被害弁償と示談交渉に動いていれば、起訴される事件はもっと減っていたか全く起訴されずに済んだ可能性もあり、早く弁護人を選任して被害弁償と示談に動くことが重要だということが分かります。
取扱事例4
  • 恐喝・脅迫
脅迫罪により控訴中に示談し、刑の減軽と、未決勾留日数全日刑に参入を獲得

依頼者:30代(男性)

【相談前】
 電話で脅迫行為をしてしまったところ、録音されていて、立件された。前の刑で服役・出所してから5年間以内の事件なので、確実に実刑になる事案であった。一審実刑判決で控訴中、前任の弁護人が被告人と喧嘩してしまい、国選弁護人であることから辞任も許されず、私に助けを求めてきた。


【相談後】
 私が私選弁護人を受任することにより、国選弁護人は解任されることができた。被害者は示談を拒否したが、示談金を法務局に供託したところ、示談に応じてくれた。出所後5年以内の再犯なので実刑にはなったが、一審判決よりは刑期が短くなった。控訴審では刑が短くなったら控訴してからの日数全てが未決勾留日数に参入されるので、刑が軽くなった以上に受継する日数は減った。


【先生のコメント】
 控訴審における減刑は困難ですが、あきらめずに被害弁償、示談の努力した成果が実ったと言えます。控訴審においては、刑の減軽がなされると、控訴してからの未決勾留日数が刑に参入されてすでに受刑し終わったことになりますから、その差は大きいと言えます。
取扱事例5
  • 殺人・殺人未遂
死刑求刑の殺人事件につき、計画性を否定して無期懲役に

依頼者:30代(男性)

【相談前】
 小学生低学年の女の子をわいせつ目的で殺害されたとする外国籍の被告人の弁護。検察側は、アパートの自室に連れ込んで殺害した、本国でわいせつ事件の前歴があり常習性があるとして、死刑を求刑した。


【相談後】
 検察側の計画性の主張は、被告人の自室の布団から、被害者のDNA型と一致する毛髪が発見されたことにより、自室で犯行を犯し常習性がある、とするものだった。これに対し、その布団が犯行時にアパートの外にあったことを立証し、犯行場所が自室に特定できないようにして、計画性を否定することができた。本国でのわいせつ事件の前歴の資料については、公判前整理手続で証拠調べ請求できなかったやむを得ない事由がないことを主張して、証拠採用は却下された。結果として、計画性も常習性も認める証拠がないとして、死刑は回避され無期懲役刑となった。


【先生のコメント】
 検察が証拠に基づいて自信を持って起訴、主張したことであっても、証拠の内容をよく検討することによって、証拠採用を防いだり、証拠から立証しようとされている事実の立証を防ぐこともできます。量刑の上では、計画性、常習性も重要な要素となりますから、これらが否定できる方法はないか、よく検討することが必要です。
取扱事例6
  • 執行猶予
医師による不同意堕胎罪につき、一審実刑判決から控訴審執行猶予判決へ

依頼者:30代(男性)

【相談前】
 被告人は医師であったが、交際していた女性が妊娠したことを受け、胎児の堕胎を計画。検査をすると女性を騙して、至急に針を刺して胎児を堕胎した。一審では身体に危険性が高い行為であるとして、実刑判決を受けた。控訴審で弁護を依頼された。


【相談後】
 一審では、執行猶予になる可能性が高いという甘い見通しで、医師免許の返上をしていなかったが、控訴審においては、実刑になるよりは、と考えて医師免許の返上をした。被害者に示談の申入れをしたが拒否された。他の医師により意見書を書いてもらい、原判決が言うほどには危険性は高くないと主張した。
 医師の意見書は検察官が同意しなかったので証拠採用されなかったが、控訴趣意書にその内容をほぼ丸写しして、危険性の程度は低いことを主張した。控訴審では、全ての証拠が却下、証人尋問も被告人質問も却下されたが、結果的に、危険性は原判決が言うほど高くないとして、原判決破棄、執行猶予判決となった。


【先生のコメント】
 一審実刑判決であり、被害者との示談もできず被害感情が強い事件で、実刑になる可能性も相当程度ありましたが、行為の危険性を否定する主張を丁寧にした甲斐があって、執行猶予判決を獲得することができました。不利な状況でもあきらめないねばり強い弁護が成果をあげました。
取扱事例7
  • 釈放・保釈
共犯者が逃亡中の恐喝未遂被疑者につき、勾留延長準抗告が認められ即時釈放

依頼者:30代(男性)

【相談前】
 依頼者は、恐喝未遂の被疑者として、逮捕・勾留された。被疑者は完全黙秘し、共犯者は逃亡中であった。検察官が勾留期間延長を請求し、裁判官は勾留期間を10日間延長された。

【相談後】
 勾留期間延長決定に対して、準抗告を申し立てた。「被疑者の取調べ未了」との延長理由に対しては、「被疑者は完全黙秘しており、勾留期間延長期間中に供述が得られる見込みはない」と反論し、「共犯者逃亡中」の延長理由に対しては、「勾留期間延長期間中に共犯者が逮捕される見通しはない」と反論した結果、主張が認められ、勾留期間の延長が取消され、被疑者は即時釈放され、結局起訴されなかった。


【先生のコメント】
 勾留、勾留期間延長、接見等禁止決定には、準抗告の申立が有効です。準抗告はどうせ認められないからとしてやらない弁護士が多いですが、認められることがあります。特に接見等禁止決定については、家族や職場の上司だけ接見を認めるなどの決定が多数見られます。勾留や勾留期間延長に対する準抗告は、認められれば被疑者が即時釈放され、事件自体が潰れてしまうことがあるので効果は絶大です。手段として、勾留理由開示請求も活用できます。こういった手続はどうせ通らないし面倒だとして嫌がる弁護士が多いですが、これらをきちんとやる弁護士を選ぶべきです。
取扱事例8
  • 少年犯罪(加害者側)
少年人を仮退院して保護観察中の少年が、強盗傷害で逮捕されたが、再度の保護観察を獲得した事例

依頼者:10代(男性)

【相談前】
 依頼者は10代の少年で、非行を繰り返し、少年院を仮退院し保護観察中に、強盗傷害で逮捕された。再度の少年院行きは確実で、成人と同じ刑事裁判を受けることも懸念された。

【相談後】
 犯行態様から強盗傷害ではなく傷害と窃盗である旨主張し、認められて家裁送致は傷害と窃盗になった。被害者に被害弁償をして示談した。彼女と入籍した。審判には両親、妻、保護司が出席し、妻や保護司の話に審判官が涙ぐみ、再度の保護観察処分となった。


【先生のコメント】
 犯行態様を慎重に検討し、罪名を争うことは重要です。そして、情状弁護は可能な限り、あらゆる手を尽くすべきです。保護司の方が審判に協力してくれることはあまりないとは思いますが、粘り強くお願いしました。
取扱事例9
  • ひき逃げ・当て逃げ
前歴があり死亡ひき逃げ事件、実刑確実のところ執行猶予判決獲得

依頼者:20代(男性)

【相談前】
 少年時代に非行歴が多数ある20代の男性が、死亡事故を起こした上、逃げてしまい、死亡ひき逃げ事件となった。

【相談後】
 被告人の妻と一緒に、遺族の自宅を訪問し、線香をあげさせてもらった。任意保険は対人賠償額無制限に入っていたが、保険とは別にお見舞金200万円を交付した。両親、妻の3人の情状証人を立てた。懲役3年、執行猶予5年のギリギリの執行猶予判決を得た。


【先生のコメント】
 死亡事故を起こした上にひき逃げを犯したという、情状の悪い事件です。普通に考えれば実刑です。遺族に対し誠意をもって謝罪し、任意保険に上乗せして200万円を支払い、なんとかギリギリの執行猶予を得ることができました。実は、上の少年事件の少年と同一人物であり、逃亡中、出頭を説得する家族に「今枝弁護士が弁護してくれるなら出頭する。」として出頭した経緯があります。
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