いのうえ ゆうじ
井上 祐司弁護士
鳴戸法律事務所
本通駅
広島県広島市中区大手町2-2-11 鳴戸ビル4階
刑事事件の事例紹介 | 井上 祐司弁護士 鳴戸法律事務所
取扱事例1
- 少年犯罪(加害者側)
少年事件で家裁送致がなされなかった事例
依頼者:10代 男性
【相談前】
保護者の方からのご相談でした。
相談者のご子息が勤務されていた会社の上司が恐喝事件に関与し、相談者のご子息も逮捕されるという状況になりました。
共犯者の方は否認していましたが、正式な裁判になる可能性が濃厚という状況でした。
【相談後】
相談者のご子息の勤務先の関係者に一斉聴取し、犯行現場を訪問するなどして、被害者の方の供述内容が矛盾していることを感じましたので、そのことを報告書にして検察官に提出しました。
勾留は延長されましたが、結局、理由は明らかにされないものの、家庭裁判所に送致されることなく、相談者のご子息は釈放されました。
【先生のコメント】
少年事件は、非行事実(犯罪のことです)の嫌疑が不十分な場合を除き家庭裁判所に送致されるのが原則であり、その意味では本件は非常に珍しいケースでした。
成人の方で被疑事実の内容を認めておられない場合、無罪(又は被疑事実なし)を勝ち取るには本人の言い分を丁寧に聞き取って、捜査官に見込みでの起訴が無謀であることを理解してもらう作業が必要となることがありますが、少年事件でもこのような熱意と努力が実を結ぶこともあると、改めて実感した事件でした。
保護者の方からのご相談でした。
相談者のご子息が勤務されていた会社の上司が恐喝事件に関与し、相談者のご子息も逮捕されるという状況になりました。
共犯者の方は否認していましたが、正式な裁判になる可能性が濃厚という状況でした。
【相談後】
相談者のご子息の勤務先の関係者に一斉聴取し、犯行現場を訪問するなどして、被害者の方の供述内容が矛盾していることを感じましたので、そのことを報告書にして検察官に提出しました。
勾留は延長されましたが、結局、理由は明らかにされないものの、家庭裁判所に送致されることなく、相談者のご子息は釈放されました。
【先生のコメント】
少年事件は、非行事実(犯罪のことです)の嫌疑が不十分な場合を除き家庭裁判所に送致されるのが原則であり、その意味では本件は非常に珍しいケースでした。
成人の方で被疑事実の内容を認めておられない場合、無罪(又は被疑事実なし)を勝ち取るには本人の言い分を丁寧に聞き取って、捜査官に見込みでの起訴が無謀であることを理解してもらう作業が必要となることがありますが、少年事件でもこのような熱意と努力が実を結ぶこともあると、改めて実感した事件でした。
取扱事例2
- 児童ポルノ・わいせつ物頒布等
未成年者にわいせつな行為や盗撮を繰り返し行い、書類送検となった条例違反の事案で、起訴猶予処分を得た事例。
依頼者:年齢非公開 男性
【相談前】
盗撮行為や複数のわいせつ事案を行ったものの、本人が当初から事実を認めていたり、申告した余罪が十分解明できない等の理由で交流がなされず在宅で捜査がなされた事案。
起訴猶予処分を望んでいると同時に、ご本人も自身の性的な嗜好に悩まれている様子であった。
【相談後】
被害件数が少なくはなく、被害者の方の年齢も幼いことから被害弁償の難航が予想されたが、親権者の方々に、被疑者の方が真摯に罪に向き合っていることをご理解いただき、なんとか早期の示談を終えることができた。
また、同様の行為を繰り返す被疑者の方の性的な嗜好については、医療機関への相談及び専門外来との連携を通じ、克服に努めてもらうようにし、これまでのところ奏功しているようです。
【先生のコメント】
起訴猶予処分が見込める事例の場合、早期の被害弁償・示談が必須ですが、そのためにはいかにして被害者の方にきちんと罪と向き合おうとしているか、を理解してもらうことが近道です。
また、被疑者の方自身も、再犯が二度と起こらないか不安を抱えていることも多いため、まずはご自身の現状をしっかりと認識していただいたたうえで、場合によっては医療的ケアに繋げる等の活動が付随して必要となることもあります。
盗撮行為や複数のわいせつ事案を行ったものの、本人が当初から事実を認めていたり、申告した余罪が十分解明できない等の理由で交流がなされず在宅で捜査がなされた事案。
起訴猶予処分を望んでいると同時に、ご本人も自身の性的な嗜好に悩まれている様子であった。
【相談後】
被害件数が少なくはなく、被害者の方の年齢も幼いことから被害弁償の難航が予想されたが、親権者の方々に、被疑者の方が真摯に罪に向き合っていることをご理解いただき、なんとか早期の示談を終えることができた。
また、同様の行為を繰り返す被疑者の方の性的な嗜好については、医療機関への相談及び専門外来との連携を通じ、克服に努めてもらうようにし、これまでのところ奏功しているようです。
【先生のコメント】
起訴猶予処分が見込める事例の場合、早期の被害弁償・示談が必須ですが、そのためにはいかにして被害者の方にきちんと罪と向き合おうとしているか、を理解してもらうことが近道です。
また、被疑者の方自身も、再犯が二度と起こらないか不安を抱えていることも多いため、まずはご自身の現状をしっかりと認識していただいたたうえで、場合によっては医療的ケアに繋げる等の活動が付随して必要となることもあります。
取扱事例3
- 再犯・前科あり(加害者側)
再度の執行猶予が得られた事例
依頼者:40代女性
【相談前】
拒食症を長く患い、窃盗行為を繰り返していた女性の相談者で、十分な資産があるにもかかわらず執行猶予中にわずかな金額の食料品を万引きした事例。
【相談後】
いわゆる「窃盗症」との疑いが強い方だったので、専門的な医療機関との連携を早期に開始。
残念ながら病院の入院基準を満たさず入院しての診断を得ることはできなかったが、有している拒食症が窃盗行為の前提である善悪の判断能力に大きな影響を与えているとして、再度の執行猶予を得ることが出来た。
【先生のコメント】
再度の執行猶予は、ほとんど期待できないのが現状です。
本件も通常であれば実刑になる可能性の方が高い事案でしたが、早期に前刑の際の関係者と連携を取り、福祉・医療につなげる努力を怠らなかったのが良い方向に行った可能性があります。
拒食症を長く患い、窃盗行為を繰り返していた女性の相談者で、十分な資産があるにもかかわらず執行猶予中にわずかな金額の食料品を万引きした事例。
【相談後】
いわゆる「窃盗症」との疑いが強い方だったので、専門的な医療機関との連携を早期に開始。
残念ながら病院の入院基準を満たさず入院しての診断を得ることはできなかったが、有している拒食症が窃盗行為の前提である善悪の判断能力に大きな影響を与えているとして、再度の執行猶予を得ることが出来た。
【先生のコメント】
再度の執行猶予は、ほとんど期待できないのが現状です。
本件も通常であれば実刑になる可能性の方が高い事案でしたが、早期に前刑の際の関係者と連携を取り、福祉・医療につなげる努力を怠らなかったのが良い方向に行った可能性があります。