東京都の渋谷区で刑事事件に強い弁護士が38名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。加害者側や少年事件、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人鈴木総合法律事務所の鈴木 翔太弁護士やワンオネスト法律事務所の吉岡 一誠弁護士、エイトフォース法律事務所の荒木 謙人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した刑事事件のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『刑事事件のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で刑事事件を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
損害及び加害者を知ってから3年以内であれば、慰謝料請求できます。 公訴時効と民法の不法行為の時効は異なります。
この質問の詳細を見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 事件の詳細によりますが、金銭の支払いが伴わない場合でも、示談成立により被害者の処罰感情がなくなった(ないしは低減した)ことが考慮されて、不起訴になるという可能性は十分にあります。
この質問の別回答も見る慰謝料を請求するためには何らかの加害行為があったこととその行為と傷つけられたことの間に繋がりがあることが必要になります。 投稿された内容だけで判断するに、ご友人を庇ったことはそもそと加害行為にあたりませんし、庇った行為と殴られた行為にも繋がりはありませんので、ご相談者様が慰謝料を請求される理由がありません。 なお、それでも慰謝料請求をされるのであれば、専門家に相談してみるのもいいかもしれません。
この質問の別回答も見る>何も口にせずにそのまま逃げらように帰りましたが、店の外に出た時に同期から蹴られるなどの暴行を受けました。 このことに関して、知人や親族の方とメールやSNS等でやり取りしていませんか? もしあれば、証拠になります。 また、場所によっては防犯カメラが設置されていますので、証拠になり得ます。 証拠を揃えて、会社に出社したくない理由(同期から暴行を受けたこと)を伝えるのが宜しいかと存じます。 残業はどの程度されていたのでしょうか?
この質問の別回答も見る加害者は、現在20歳、犯行は4年前ということなので、犯行時に少なくとも満15歳に達していたと考えられますので、以下、これを前提に、刑事事件について回答いたします。 ①犯行時に満15歳以上なので、刑事未成年(満14歳未満)に当たらず、犯罪が成立し得ます。 ②現在満20歳なので、少年法の規定の多くについて適用がなく、検察官により公訴提起され刑罰が科され得ます。 ③ただし、犯罪を犯した時点で未成年であったものについては、実名報道がなされることはありません(少年法61条)。
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