脅迫罪で示談金なしの合意でも不起訴になるか?

脅迫罪の示談について。不起訴にするには示談が必要になると思います。
ただし、相手側が示談はするけど示談金は要らないという対応をした場合は不起訴になりますか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
事件の詳細によりますが、金銭の支払いが伴わない場合でも、示談成立により被害者の処罰感情がなくなった(ないしは低減した)ことが考慮されて、不起訴になるという可能性は十分にあります。

示談金ありの示談となしの示談では、
ありの示談の方が不起訴になるには有利でしょうか?
また、検事は被疑者の反省態度なども不起訴にするかどうかの判断材料になりますか?

吉岡弁護士様へ、ご返信もらえたら幸いです

業務が立て込んでおりまして、お返事が遅くなり恐縮です。
一般的に、きちんと被害弁償がされている方が被害弁償がなされてない場合に比べて有利であるように思いますが、重要なのは被害者の処罰感情でしょうし、被害金額や事件の性質などにもよると思うので、上記事情が有利に働くのか否かはケースバイケースとしか言えません。
反省態度の如何は、再犯可能性の有無や程度に影響する事情といえますので、考慮されるでしょう。