公然わいせつの時効後に民事裁判で慰謝料請求は可能か

公然わいせつ罪の行為からその後9年間何もなく(被害者は証拠動画を警察に出したかもしれないが)公訴時効となり、その後被害者が何かのきっかけで犯人を特定できて民事裁判を起こしたとしても、慰謝料の根拠は不明などの点から、被害者は勝てないということでいいですか?

被害者が勝てる可能性は限りなく0に近いですか?

損害及び加害者を知ってから3年以内であれば、慰謝料請求できます。
公訴時効と民法の不法行為の時効は異なります。