日本橋駅(東京都)周辺で借金・債務整理に強い弁護士が41名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にネクスパート法律事務所の瀧柳 宏弁護士や弁護士法人あかりの大崎 詠人弁護士、日本橋法律特許事務所の中山 泰章弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『借金・債務整理のトラブルを勤務先から通いやすい日本橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『借金・債務整理のトラブル解決の実績豊富な日本橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で借金・債務整理を法律相談できる日本橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 弁護士からの通知は無視してはいけません。口座が犯罪に使われた場合、名義人である質問者様が被害者への返還義務を負うのが原則です。 警察に相談し、先輩に脅された経緯を正直に話すことは重要です。しかし、それによって直ちに返還義務がなくなるわけではありません。 弁護士費用にお困りの場合、「法テラス」で無料の法律相談や費用の立替え制度を利用できる可能性があります。 まずは法テラスに連絡し、今後の対応を弁護士に相談してください。
この質問の別回答も見る1割の持分を破産手続において換価する必要が出てきます。 もっとも、1割の持分のみを好んで購入する買受人はいないでしょうから、現実的にはお父様やお母様に買い取ってもらうという方向性になろうかと思います。
この質問の別回答も見る【質問5について】 原則として、経緯3及び4記載のご理解で正しいと思慮いたします。 なお、4に関しては、会社の担当者として業務にあたった人物個人の過失により、相手方に損害を与えた場合、契約当事者ではないとしても、直接に損害を与えた人物として、個人で損害賠償責任を問われる場合は考えられます。 もっとも、上述した例外に当たるのは、あくまでその人物が個人で権利侵害になるような行為をした場合に限られますので、単純な契約違反などに関しては、あくまで契約当事者である会社の責任にとどまり、担当した個人に責任が生じてくる事態は考えにくいかと思われます。 【質問6について】 会社の種類にもよりますが、株式会社や合同会社であれば、会社の責任はあくまで会社のみが負うことになり、株主などの会社の構成員に責任が生じてくることはありません。 ご質問の事案についても、会社が契約違反などで損害を与えたという事案であれば、あくまで賠償責任を負う者は会社であり、その代表者や株主に責任が生じてくることはありません。 ただし、代表者や株主が会社の債務について、連帯保証契約などをしてしまうと、例外的に個人でも責任を問われる可能性が出てきますので、ご注意ください。
この質問の詳細を見る質問の内容だけでは確定的な回答はできませんが、自己破産できると思います。借入金額がわからなくても、債権者名(借入先名)だけわかれば大丈夫です。どうしても債権者名(借入先名)が思い出せない、他にもあるかもしれないと不安な場合、信用情報(JICCやCICなど)を取得して調査する方法もあります。 また、法テラスの民事法律扶助制度(一定の要件あり)を利用すれば、弁護士費用も抑えることができます。まずは、ご相談者様のより詳しい状況を専門家にお伝えし、的確なアドバイスを受けることをお勧めいたします。
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