口座売買について弁護士から手紙
口座売買についてです。今年7月に少し先輩とトラブルになりお金を払えと言われ、お金を払って済ませようとしたのですが、期日が過ぎている、お金を持ってきても受け取らない許してほしいなら口座を売れと脅されその先輩の周りも怖かったので、今年の7月の下旬に言われた口座を開設し、売ってしまいました。売った後にすぐに止めれば何も問題はないと言われ、売った2日後くらいに、その銀行に携帯電話を落としたので口座を停止したいと電話をして、口座を停止しました。
その後その銀行を再開しようと思い支店に行き、再開しようとしたのですが、インターネットバンキングにログインした回数?や残高など色々聞かれ、銀行側で把握している内容と僕の言った内容が少し一致していないため、口座を再開するのはできません事実確認のために、その無くした携帯を持ってまたきてくださいと言われその日は再開できませんでした。
そして、9月の中旬にその銀行から、預金口座に係る取引の停止等および停止条件付き解約通知書
ならびに債権等の消滅手続開始のご連絡という紙が届き、下記預金口座につきましては「不当な金員の振込口座に使われている」との情報が寄せられておりますので、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下、「振り込め詐欺救済法」といいます)第3条第1項及び預金規定にもとづき、取引の停止等の措置を実施しました。と書いており、期日までに支店に行き、口座利用についてのご説明をお願いします。期日までに来られなかった場合は口座を解約しますという通知が届き、先輩に相談すると無視でいいと言われ、その期日までに行きませんでした。
その後銀行からは何も郵便などは届いていなかったのですが、今日ファーマ法律事務所というところから郵便が届き、通知人はSNSで知り合ったものから騙され、貴殿名義の預金口座を指定され、◯万円振り込みました。貴殿には通知人が振り込んだ◯万円を保有する正当な権限はありません。したがいまして、通知人は貴殿に対し◯万円を返還するよう請求します。◯万円は本書面到達後10日以内に下記口座に振込方法によりお支払い下さいという通知が届きました
先輩に脅されて口座を売買してしまったのですが、僕はどうなるでしょうか。その停止した口座にまずお金が入っているのかどうかもわかりません、口座は期日がすぎているので解約になっていると思います、額がとても大きいですしとても後悔反省しております。先輩に脅されて口座を開設させられ言われるがままに売ってしまい今回のようなことになってしまったのですが、警察に相談しに行こうかとおもいます、
警察に相談して、その先輩が捕まった場合でもこの返還の責任などは私のままなのでしょうか?
警察などではなくまず、弁護士さんなどに相談するのがよいのでしょうか?私の家はお金がなく、親も生活保護で私自身も無職です。弁護士さんに相談するお金もないのですが、どうしたらいいでしょうか。
現在警察の方からの連絡などは一切来ていません
お困りのことと思います。
>先輩に脅されて口座を売買してしまったのですが、僕はどうなるでしょうか。
現在の法律事務所からの請求につきましては、無視をすると、金額次第では裁判を起こされてしまう可能性が高いものとなっています。
相談者さんが脅されて口座を渡してしまったことを正直に話すか否かは別にしても、口座の金員については相談者さんが受領していないこと、詐欺とは無関係であることを説明して支払いができないことを書面等にて回答すべきだと思います。
口座の名義人にしか請求できないので請求しているのですから、場合によっては、諦めてくれることもあります。
>警察に相談して、その先輩が捕まった場合でもこの返還の責任などは私のままなのでしょうか?
相談者さんに口座譲渡について過失が無ければ、賠償責任を免れることができると思われます。
先輩が相談者さんに対する脅迫の事実を自白するとか認めた場合には、賠償責任を免れる可能性は高いものとなります。
相談者さんの事例を一見すると、脅されたとはいえ、口座を譲渡しない選択しもありえたことや、「売ってしまいました」などの事情もあるので、全く過失が無いとは言えないとする判断もあり得ます。
>警察などではなくまず、弁護士さんなどに相談するのがよいのでしょうか?
相談者さんの譲渡した口座は、消滅手続きに入っていること等からすでに警察に詐欺として届けられている口座だと思います。
脅されて譲渡してしまたことに関しては警察に動いてもらわないと最終的な立証はできないと思われますので、警察に相談することは必要だと思います。
もっとも、マネロン法違反や詐欺の共犯で事情聴取を受けたり、最悪逮捕される可能性が無いわけではないので、ご留意ください。しっかりと説明してください。
また、本件は弁護士に相談した場合、弁護士から上記のような内容の書面を送ってもらいその後は弁護士が対応することになりますので、気が楽にはなると思いますが、結果が大きく変わるわけではないと思います。
もちろん弁護士費用が必要になります。
最終的に、相談者さんに責任が生じたとしても、支払いができないのであれば相手も打つ手は無いことになります。
以上、ご参考まで。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
弁護士からの通知は無視してはいけません。口座が犯罪に使われた場合、名義人である質問者様が被害者への返還義務を負うのが原則です。
警察に相談し、先輩に脅された経緯を正直に話すことは重要です。しかし、それによって直ちに返還義務がなくなるわけではありません。
弁護士費用にお困りの場合、「法テラス」で無料の法律相談や費用の立替え制度を利用できる可能性があります。
まずは法テラスに連絡し、今後の対応を弁護士に相談してください。