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管財人の先生が裁量免責の意向で意見書を裁判所に提出した場合、裁判所はほぼ間違いなく 免責の許可決定を出されるものと思います。 ただし、免責は許可決定が出てすぐに確定するものではなく、官報に免責の許可の決定が掲載されてから、債権者から2週間の間に不服申し立てがでなければ確定します。 https://www.courts.go.jp/morioka/vc-files/morioka/file/20303001.pdf の7頁
この質問の詳細を見る残り90万円の借金が父名義であれば、弟さんも相続放棄をすることで、債務負担は免れます。 他に借金等の債務がないのであれば、事業をたたむことで、弟さんに負担はかかりません。 対し、90万円の他に別の債務があれば、個人事業(=非法人)ということならば、弟さんの負担になります。 金額が大きければ自己破産を検討する必要があります。 もっとも、父に無断で名前を使われて、弟さんはそのことを全く知らなかったという場合は、債務不存在確認の訴訟を検討することが考えられます。
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