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ローン返済中の自動車が、自己破産時の引きあげになる理由は、 破産手続きに入る際に、全ての債権者への支払いを止めないといけないからで、 必然的にローンの返済ができず、期限の利益を失い、車が引き揚げになるからです。 今回の場合、ローン契約者が妹さんで、所有者も相談者でないので、 基本的に破産手続きに入っても、ローンの支払いには影響がでず、また、 所有者でもないため、車が破産事件の中で換価・処分されるということも通常はないと思われます。 ただし、任意保険などが相談者様の名義の場合は、当該保険については破産手続きの中で適切な処理が必要となります。 まとめとして、とくに問題にならずそのまま使用ができるのではないかと思いますが、必ず、弁護士に依頼時に、使っている車のことを知らせて情報を共有するようにしてください。
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