自己破産時、妹名義ローン車の使用で問題はあるか?
自己破産を考えていますが、現在使用している車について相談があります。
この車は、妹がローン契約者であり、ローンの支払いもすべて妹が行っています。
ただ、車検証上の【使用者】は私の名前にしています(万が一の事故などのときに手続きがしやすいようにという理由です)。
【所有者】はローン会社のままで、私はローンの契約者でも支払者でもありません。
この車を現在私が日常的に使っているのですが、
自己破産手続きにおいて何か問題になる可能性はありますでしょうか?
日常的に自分が使っているので、ガソリンや車検費用などはだしています。
ローン返済中の自動車が、自己破産時の引きあげになる理由は、
破産手続きに入る際に、全ての債権者への支払いを止めないといけないからで、
必然的にローンの返済ができず、期限の利益を失い、車が引き揚げになるからです。
今回の場合、ローン契約者が妹さんで、所有者も相談者でないので、
基本的に破産手続きに入っても、ローンの支払いには影響がでず、また、
所有者でもないため、車が破産事件の中で換価・処分されるということも通常はないと思われます。
ただし、任意保険などが相談者様の名義の場合は、当該保険については破産手続きの中で適切な処理が必要となります。
まとめとして、とくに問題にならずそのまま使用ができるのではないかと思いますが、必ず、弁護士に依頼時に、使っている車のことを知らせて情報を共有するようにしてください。
当該保険については破産手続きの中で適切な処理が必要となります。との事ですが、任意保険は私名義になっています。適切な処理とはどういうことでしょうか??また
任意保険が相談者様名義ですと、当該任意保険は、相談者様の財産となりますので、
破産事件上、裁判所への申告が必須となります。
自由財産として拡張してもらえれば、そのまま契約を維持できます。
※書面審理でおわる、同時廃止事件の場合は、当然に維持。
詳しくは、法律相談でご相談してください。