大手町駅(東京都)周辺で交通事故に強い弁護士が29名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に和田倉門法律事務所の盧 麓弁護士やネクスパート法律事務所の瀧柳 宏弁護士、ネクスパート法律事務所の北條 さやか弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『交通事故のトラブルを勤務先から通いやすい大手町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『交通事故のトラブル解決の実績豊富な大手町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で交通事故を法律相談できる大手町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 裁判所の和解案は、あくまで解決のための提案であり、法的な拘束力はありません。 和解が決裂した場合、裁判官は尋問などを経て、和解案とは別に、改めて証拠全体から最終的な判断を下します。そのため、尋問での相手方の証言などによって、裁判官の心証が変わり、和解案と異なる判決が出ることはあり得ます。 次に「対物超過特約」ですが、これは加害者が任意で使う保険です。 加害者が使用に同意しない限り、被害者側からその使用を強制することはできません。 そのため、法律上の賠償額(時価額)を超える部分の支払いを受けることは困難です。
この質問の詳細を見る粛々と弁償を求めることは問題ありません。 求める際には、いくらをいつまでに、と具体的に決めることをお勧めします。 なお、支払わなかった場合に、 ・相手方の身体を傷つける ・相手方の物を壊す ・相手方が支払わない人物だと吹聴する 等の趣旨の発言をすると脅迫にあたりますので、ご留意ください。
この質問の詳細を見るご自身の車がぶつけられたうえに、代車までぶつけられてしまい、大変お困りのことと存じます。 7万円というのはおそらく車両損害の免責5万円+NOC2万円ということかと思われます(もしかしてレンタカー会社は、大手レンタカーチェーンのフランチャイズで、首都圏で多店舗展開している、輸入車に強い会社でしょうか)。 NOCは実際の休車損の額にかかわらず、一律で金額が定められているものですが、ご相談者様がそれを前提にした契約を締結していない以上、争う余地があるように思います。 他方で免責分については、ご自身の車を当て逃げされたときでも修理費(車両保険を使った際は免責分)が自己負担になってしまうこととの均衡上、争うのは難しいようにも思います。免責保証を付けておいてくれればと思わないでもないところですが、相手方保険会社やディーラーがそこまでの契約をする義務まであるかというとなんともというところです。 なお、他車運転特約が使えるならば、最悪それで賄うということも考えられないではないです。ただしその場合は等級ダウンも伴うことになりますので、その際の保険料の増額分もご確認いただいた方がよいところです。 以上、ご参考になれば幸いです。
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