アロウズ法律事務所
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保険金の受取りは契約によって生ずるものですので相続財産になりません。 そのため、原則として子どもに分割して相続させる必要はありません。 ただ、他に見るべき相続財産がなかったり、受け取った保険金が他の相続財産に比して高額である等保険金を受け取った相続人とそうでない相続人との不公平さが顕著である場合には何割かを前妻との間の子に分ける可能性があります。 前妻とのお子さんがいらっしゃるなら保険加入もそうですが是非遺言書の作成も検討されたほうがよいと思います。 万が一旦那様が亡くなられた後、前妻の子ともめないようにするためにも、一度ご夫婦でお近くの弁護士に遺言書作成や生命保険加入の際の留意点をご相談をされてみてください。
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