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たかぎ のりこ
髙木 紀子弁護士
弁護士法人ときわ法律事務所
花畑町駅
熊本県熊本市中央区花畑町1-7 MY熊本ビル3階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 休日面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

※「分割払い・後払い」は事案の内容によります。休日面談は土曜日のみ要予約。

相続・遺言の事例紹介 | 髙木 紀子弁護士 弁護士法人ときわ法律事務所

取扱事例1
  • 遺言
遺言書 解決事例(1)

依頼者:女性

【相談前】
80歳のAさんは、大好きなご主人が亡くなり、ご主人との間に子供はなく、兄弟姉妹も既に亡くなっているため、近しい身寄りがいません。
甥や姪との関係は悪くありませんが、Aさんは「自分の財産は寄付をして、世の中に役立てたい」と望んでおり、「自分の思うとおりに遺産が使われるように、遺言を作りたい」と考えました。

【相談後】
Aさんがご高齢だったこともあり、日を置きながら何度もお気持ちを確認しましたが、おっしゃることは一貫して変わらないため、甥御さんや姪御さんにいくらか財産を遺しながらも、大部分の財産はAさんの希望する使い道に充てられるよう、然るべき団体を探し、念のため「遺贈があった場合、受け取ってもらえるか」の確認もした上で、公正証書遺言を作成しました。

【コメント】
Aさんには「遺言執行者」となることも頼まれたので、Aさんが亡くなった後は、遺言に書いてあるとおりに遺産を受け取ってもらえるよう、手続を行いました。
Aさんとは長いお付き合いだったので、亡くなった後の処理である遺言執行の手続を進めることは辛かったのですが、その中でAさんの若いころのお話、意外なエピソードなども伺うことができました。
Aさんの遺産も、生前に希望されたとおりに分けることができました。
取扱事例2
  • 遺言
遺言書 解決事例(2)

依頼者:男性

【相談前】
Bさんには、2人のお子さんがいます。
長男は、若いころからトラブルを起こしてばかりで、Bさんはこれまで、長男の抱えた借金を返してあげたり、生活費としてお金を渡したりということを続けてきました。
Bさんは、「自分が死んだ時、長男と次男が遺産を半分ずつ分けることになったら、次男に申し訳ない」、「自宅は先祖代々引き継いできたものなのに、長男の手に渡ったら、あっという間に人手に渡ってしまう」と以前から心配していました。
入院したこともあり、「元気なうちにきちんとしておきたい」と思って、遺言を作ることを決断しました。

【相談後】
「亡くなる前、生活費として多額のお金を渡している」という場合、「遺産の前渡し」と見ることができます(特別受益)。そのため、「いつ・いくらのお金を渡したかわかりますか?」「振込明細書や通帳など、証拠になるものはないですか?」とお尋ねしましたが、長男のために大きなお金を使ったのは20年くらい前までのことで、証拠になるようなものは残っていないし、時期や金額を正確に思い出すこともできませんでした。
そのため、公正証書遺言では、財産の殆どを次男に相続させるとし、遺言執行者も次男に指定した上で、「付言事項」として「長男にはいつごろ、これくらいのお金を渡している」「長男にこれしか財産を遺さないのは、既に十分な財産を渡していて、これ以上もらえるとなると次男に対して不公平だから」「長男には自分の気持ちを理解し、遺言に従って欲しい」といったBさんのお気持ちや理由を綴ることにしました。

【コメント】
Bさんはご高齢で、お一人では出歩くのも難しかったため、相談や打合せの際はご自宅まで伺い、遺言を作成する際も、公証人には自宅まで出張していただきました。
「長男を嫌ってこのような遺言を作るのではない。どちらの子供に対しても公平にしたい」というBさんのお気持ちが通じることを願っています。
取扱事例3
  • 遺留分の請求・放棄
遺留分減殺請求 解決事例(1)

依頼者:70代 女性

【相談前】
Cさんが75歳の時、夫(Dさん)が亡くなりました。
相続人は、妻であるCさんと一人息子であるEさんです。
ただ、CさんとDさんは長年別居しており、Dさんは生前「自分の財産は全て妹に遺す」という公正証書遺言を作っていました。
Cさんは、「自分が遺産をもらえないのはともかくとして、一人息子であるEには財産を継がせたい」と考え、Eさんと一緒に相談にみえました。

【相談後】
すぐに、Dさんの弟に宛てて「遺留分減殺請求を行う」という内容証明を発送しました。
その上で、遺留分減殺請求訴訟を起こしました。
Dさんが家を出た後、Dさん名義であった自宅が妻であるCさんに「贈与」されていたため、Dさんの妹は「Cさんは既に、Dさんから遺産の前渡しを受けている」「Cさんに遺留分はない」と反論しました。
しかし、この自宅はもともと、妻であるCさんがお父さんから援助(贈与)を受けて購入したもので、実質的にはCさんの財産でした。Cさんは、援助を受けた際の文書なども保存していたため、これを証拠として出すこともできました。
当事者の尋問まで行った後、裁判所から和解の勧めがあり、概ねこちらの言い分どおりの金額を支払ってもらう内容で、和解が成立しました。

【コメント】
この件では、何十年も前の「お父さんからの援助」について、証拠となる文書が保存されており、証拠として提出できたことが、結果を大きく左右しました。
家族間のお金のやり取りは、借用書もなく現金手渡しで行われることが多いため、証拠が存在し、しかも残っていることは期待できない…と思っていましたが、Cさんは、亡くなられたお父さんの筆跡が残るものを捨てられないという気持ちから、大事に保存されていたのです。
「こんなものが残っているけど、訴訟で使えるかしら?」とCさんがお持ちになった際は、二人でちょっと興奮してしまいました。
Cさんは、訴訟が終わった後も時々、事務所まで遊びにいらして、手作りのお赤飯などいろいろなおやつを差し入れてくださいました。
取扱事例4
  • 遺留分の請求・放棄
遺留分減殺請求 解決事例(2)

依頼者:女性

【相談前】
Fさんは、二人姉妹の長女です。
Fさんは、結婚した後も実家に住み、長く患ったご両親の介護や看病も担ってきました。
次女でありFさんの妹であるGさんは、結婚を機に遠方で暮らすようになっており、ご両親の介護には全く関わっていません。
また、Gさんのご主人が事業に失敗して借金を負ったため、お父さんが援助をしたこともありました。
こういった事情から、Fさんのお父さんは常々「自宅はFさんに遺したい」と話しており、「自宅以外にはたいした財産もないから」ということで、「全ての財産をFさんに相続させる」という公正証書遺言を作成しました。
お父さんが亡くなった後、FさんがGさんに遺言のことを話すと、Gさんは感情的になり、「お父さんは小さいころからお姉ちゃんばっかりかわいがっていた」「お父さんやお母さんが元気なころは子育てを手伝ってもらったはずだし、家にもタダで住んでいたのだから、介護をするのは当たり前。それで家がもらえるのはずるい」と反発しました。
そして、自宅に戻った後、弁護士に依頼をして、遺留分減殺請求の内容証明を送り、訴訟も起こしました。

【相談後】
Fさんとしても、遺留分にあたる金額を支払う気持ちはあったのですが、Gさんが「私は援助なんて受けてない」と言ったり、「お父さんの口座を見たら、たくさんお金が引き出されていた。Fさんが自分のものにしたに違いない」などと主張してくるため、精神的に参ってしまい、「とても対応しきれない」と依頼に至りました。

この件では、お父さんが几帳面な方で、昔の通帳なども保管されており、お父さんからGさんにお金を振り込んだ証拠も見つけることができました。
また、お父さんの口座からの出金状況も、とりたてておかしなところはありませんでした。
Gさんが既に遺産の前渡しも受けていることも考慮の上で、FさんからGさんに多少の金額を支払い、和解により解決することができました。

【コメント】
お話を伺っていると、Fさんには相当なご負担があっただろうと感じましたが、Fさんは「後悔なく親を見送ることができてよかった」とおっしゃっていました。
Fさんがあまり苦労を表に出さないこと、Gさんとはかなり年が離れていたこと、Gさんは遠方に住んでいたことなどから、Gさんにとっては、Fさんの苦労はあまり目に入らず、親と同居することのメリットや「お姉ちゃんはいつもお父さん、お母さんの側にいられる。羨ましい」という気持ちが大きかったのかもしれません。
「妹と争わなければならない」ということにFさんは随分苦しまれました。
どなたもそうですが、今はお幸せでありますようにと願っています。
取扱事例5
  • 遺産分割
遺産分割 解決事例(1)

依頼者:女性

【相談前】
Hさんのご主人(Iさん)が亡くなりました。お二人の間にお子さんはいないため、法定相続人は妻であるHさんと、Iさんの兄弟姉妹です。
Hさんとしては、自宅はHさんが相続して住み続け、Iさんのご兄弟にはお金を分けたいと考えていました。
「自宅」の土地はIさんのご先祖から代々引き継いできたものでした。
Iさんのご兄弟としては「もともとI家の者ではない、よそからお嫁にきたHさんがこの不動産を受け継ぐのは受け入れ難い」という気持ちがあったようで、「自宅は私たちが相続したい」と希望しました。
しかし、Hさんとしても、何十年も暮らした自宅ですし、家がなくなるのは困ります。
「なんとか自宅は残したい」と考え、依頼に至りました。

【相談後】
Hさんが「夫の兄弟姉妹を裁判所に呼び出すようなことはできる限りしたくない」と希望されたので、Hさんの代理人として、Hさんの立場や心情、「もし、遺産分割の調停や審判になれば、どういった判断になりそうか」という弁護士としての見解などを綴ったお手紙を出しました。ご兄弟としても「Hさんを追い出してでも実家を自分たちのものにする」というまでのお考えはなく、「致し方ないのだろうが、心情的にわだかまりや抵抗がある」というお気持ちのようでした。
最終的には、Iさんのご兄弟には相続分に見合ったお金をお支払いするという内容で話し合いによる解決ができ、Hさんは自宅をご自身のものにして住み続けることができました。

【コメント】
この件では、皆様それぞれに思うところやわだかまりなどもあったのでしょうが、「気持ちは気持ちとして…」と冷静にお話しになる方ばかりでした。
弁護士の立場からすると、揉めることなく円滑に折り合いをつけることができました。
亡くなられた方の遺産が「ご先祖から受け継いだ不動産」だけではなく、ご兄弟に必要な金額をお支払いできるだけの預金があったことも、重要です。
取扱事例6
  • 遺産分割
遺産分割 解決事例(2)

依頼者:男性

【相談前】
Jさんのお父さん(Kさん)は、15年前に亡くなりました。お母さんは既に亡くなっており、法定相続人はJさんと弟のLさんの2人です。
お父さんは会社を経営しており、お父さんが亡くなった後はJさんが会社を引き継いでいます。
Lさんも一時期、この会社で働いていましたが、ある問題をめぐってJさんと対立し、会社を出ています。その後、Jさん・Lさん兄弟の関係は悪く、お父さんの遺産についての話し合いをしようとしては喧嘩になることが続いてきました。
Jさんは、「会社のこともあるし、父の遺産の問題は自分の代できれいにしておきたい」と考え、依頼に至りました。

【相談後】
明らかに「話し合い」は難しそうでしたので、遺産分割調停を申し立てることにしました。
お父さんの遺産は、会社の株式、会社関係の借入、有価証券、凍結されたままの預金、貸付金、第三者に貸している不動産など多岐にわたりました。
JさんもLさんも自分の寄与分(お父さん名義の財産が築かれるにあたり、自分の貢献がある)や相手の特別受益(お父さんの生前、お父さんから財産をもらっている)を主張しました。
それぞれの遺産を「いくら」と評価するかについても主張が対立しましたし、互いに「この財産はどうしても自分が相続したい」と譲らないということもありました。
争点がたくさんあったため、一つずつ解きほぐしながら話し合いを重ね、3年ほどかけてようやく調停がまとまりました。
Jさんの希望を全てかなえることはできませんでしたが、会社の株式など、Jさんの仕事や生活に関わる遺産は、Jさんが相続しました。

【コメント】
これまでご依頼をお受けした相続案件の中でも、一番長い時間を要したケースです。
Jさんご自身にも毎回、家庭裁判所までご足労いただきました。
Jさんからは、ご自宅に残されていた資料一式をお預かりし、これを見ながら次々にたくさんのエピソードを伺いました。
後にご家族から、「娘に似ている」とおっしゃって気にかけてくださっていたと伺いました。
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