本町駅(大阪府)周辺で企業法務に強い弁護士が43名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にアイマン総合法律事務所の石川 慧弁護士や法律事務所Acrew(アクル)の中原 圭介弁護士、田中敦法律事務所の田中 敦弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『企業法務のトラブルを勤務先から通いやすい本町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『企業法務のトラブル解決の実績豊富な本町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で企業法務を法律相談できる本町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
契約は口頭でも成立するので相手の発注書がないという主張は通らないでしょうね。 請求は売買代金全体というのが普通でしょう。 実際の見通しはメールの内容を検討する必要があります。 金額も大きいので弁護士に相談、依頼するのを推奨します。
この質問の別回答も見る内容証明郵便とはあくまで書面の送付方法のことです。 これは、簡単に言うと、送付した内容の書面が送付されたことを郵便局が保証してくれる、以上の効果はありません。 しかし、その請求内容の妥当性などは、実際に請求された内容や理由を見てみないと具体的には判断できません。 なお、あまりにも連絡がしつこいようであれば、弁護士に依頼して、 ご相談者様やその周囲への連絡をしないように書面で通知するなどの方法もあり得ますので、 ご検討されてみてもよいかもしれません。
この質問の詳細を見る全額払う事が当然なのでしょうか ご回答:学校との間の契約内容がどのようなものだったのか,制度変更について事前に説明等がなされていたのかなど,ご事情を伺う必要がありますが,場合によっては,返金等の対応になる可能性はあるかと思います。 お近くの弁護士事務所にご相談に行かれてはいかがでしょうか。
この質問の詳細を見る