兵庫県で製造業に強い弁護士が132名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに神戸市中央区や姫路市、西宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にトアロード法律事務所の森 陽真弁護士やノースポイント法律事務所の倉林 伸明弁護士、弁護士法人セラヴィの林 雄大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『兵庫県で土日や夜間に発生した製造業のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『製造業のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で製造業を法律相談できる兵庫県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相手方から「支払うつもりはない」との回答があったのであれば、これ以上任意の交渉で支払いを受けることは難しいように思います。 必要な証拠(車検証、修理見積書、車両の損傷写真、相手方が過失を認める旨の音声など)をもとに損害賠償を求める裁判を提起するしかないかと思います。
この質問の詳細を見るあなたがどの立場なのかによってどういう契約方法を取るべきか(メリットがあるのか)が違ってきますのでご回答が難しいように思います。 A~C1名との利用許諾契約のみ締結すれば、実際の制作物の利用まで支障はないでしょうか。 >>この部分については、支障が生じる場合があるように思われます。 AとBは通常代理店契約等の何らかの基本契約を結んでいるように思いますが、個別の発注についての取り扱いは色々です。 正式な契約の取り交わしを行わず、別媒体での利用・使用期限以降の再利用の際は使用料の支払いを求める点をメール等で共有した場合、効力としては難があるでしょうか。 >>この部分については、著作権法上は当初の利用許諾範囲を超えた利用に関して使用料の支払いを請求することが可能と思われますが、 具体的な金額がいくらなのかや算出方法について合意(メールでも問題はありません)ができていなければ、結局使用料の金額の点で争いが生じてしまいます。 使用料の金額や算出方法についてメール上でも合意ができれば問題ありませんが、一方的に送るだけでは合意ができていたとは言えません。 著作権を巡るトラブルが近時増えていますので、具体的なご事情や状況を元に、一度弁護士に直接ご相談されてはいかがでしょうか。
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