丸太町駅(京都府)周辺で不動産・住まいに強い弁護士が22名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に西谷・三田村法律事務所の三田村 智彦弁護士や紳法律事務所の丸山 紳弁護士、西谷・三田村法律事務所の西谷 拓哉弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不動産・住まいのトラブルを勤務先から通いやすい丸太町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な丸太町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不動産・住まいを法律相談できる丸太町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
こちらの所有地内にあるものですから、撤去要求に応じる義務はないという結論になります。 注意したことがきっかけに隣人トラブル化してしまった事案と思われます。
この質問の詳細を見る退去した賃借マンションについて、更新料を請求されておられる事案と理解しました。 退去して賃貸借契約が終了しているのならば、支払義務はありません。 退去の手続が取られているか、退去立会いがあったかなどは確認してください。 解約申し入れや退去の手続がされている場合は、もちろんその後の賃料や更新料の支払義務はありません。
この質問の詳細を見る塀の設置者だからこそ控えを自分の敷地に設けたはずだ、というのも一つの考え方だとは思いますが、控えがご自身側にあることだけで共有の推定が当然に覆るとは考えにくいです。
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