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ご参考にしていただければ幸いです。 世間的にいう「不倫関係」とは、親密なメールのやり取りや頻繁に食事などを一緒に行く関係性を指すこともありますが、法的には、配偶者及び不倫相手に慰謝料請求を行う場合に「不貞行為」として認められるのは、あくまでも肉体関係・性的関係を持った場合とされています。 そのため、ご事情を拝読した限りですと、裁判で争われた場合に慰謝料請求が認められる可能性は低いと考えられます。 もっとも、協議段階では相手方が慰謝料の支払いに応じる可能性もありますし、また、異性と親密な関係にあったという事情がその他の離婚条件(離婚原因や婚姻費用など)に派生する可能性もあります。 また、その他に証拠があれば、総合考慮して「不貞行為」が認められる可能性もあります。 ですので、具体的なご事情について一度、離婚問題を専門とする弁護士にご相談してみることをおすすめします。
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