宮城県の離婚協議に強い弁護士

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宮城県の表示中の弁護士が回答した離婚協議に関する法律Q&A

  • 不倫で夫との子供を出産した相手女性に慰謝料は請求できますか?
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    役にたった 8
    下大澤 優
    下大澤 優 弁護士

    不貞慰謝料の額を検討するにあたっては、ご質問者様ご夫婦が離婚をする方針なのか、夫婦関係を維持する方針なのかがまず重要となります。  離婚をする場合と比べますと、夫婦関係を維持する場合の慰謝料額は低くなる傾向にあります。  あくまでも目安ですが、訴訟を提起した場合、離婚をする場合の慰謝料は200万円前後、夫婦関係を維持する場合の慰謝料は100万円前後となるケースが多いです。  不貞行為の悪質性や、不貞が発覚するまでの夫婦関係の状況といった事情を考慮し、上記の慰謝料額よりも高額な慰謝料が認められたり、逆に低額の慰謝料にとどまることもあり得ます。  なお、相手女性に慰謝料を請求するにあたっては、相手女性からご主人に対する「求償」の問題も想定する必要があります。  「求償」とは、相手女性が慰謝料を支払った場合に、ご主人に対しご主人の責任分の負担を請求するものです。  例えば、相手女性とご主人との責任割合が5:5であると仮定すると、相手女性がご質問者様に慰謝料200万円を支払った場合、ご主人に対し100万円を求償できることになります。  離婚をする場合は別として、夫婦関係を維持する場合はご質問者様とご主人の家計は一緒ですから、相手女性から求償をされると実質的な慰謝料は減額されることもあり得ます。  実務上は、求償の問題を併せて解決するため、標準よりも低額の慰謝料で和解を成立させることもあります。

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