不倫で夫との子供を出産した相手女性に慰謝料は請求できますか?
夫が独身女性と不倫をしており相手には夫との子供が産まれて居てます。
相手女性の子を認知はしてませんし養育費も払っていません。
2年ほど不倫をしていました。
同じ会社で毎日会ってましたが
会社以外では月に2〜3回は会っていて数えきれないほどの行為をしたとのこと。確実に20回以上
相手は出産を機に退職し無職実家暮らしだそうです。
相手女性は既婚者だと知っていました。
夫とは私が不倫に気づく1週間前にも夫からの誘いで性行為などするぐらいの中で決して仲が悪いとは思ってませんでした。
私自身子供も数人いており土日は家族とも出かけていました。
結婚年数も10年近いです。
今はうつ状態になり精神科に通ってます。診断もあります。
離婚は自分の子供のこともありどうするか悩んでます。
この場合相手女性に慰謝料はどれぐらいが相場で実際どれぐらい取れますか?
不貞慰謝料の額を検討するにあたっては、ご質問者様ご夫婦が離婚をする方針なのか、夫婦関係を維持する方針なのかがまず重要となります。
離婚をする場合と比べますと、夫婦関係を維持する場合の慰謝料額は低くなる傾向にあります。
あくまでも目安ですが、訴訟を提起した場合、離婚をする場合の慰謝料は200万円前後、夫婦関係を維持する場合の慰謝料は100万円前後となるケースが多いです。
不貞行為の悪質性や、不貞が発覚するまでの夫婦関係の状況といった事情を考慮し、上記の慰謝料額よりも高額な慰謝料が認められたり、逆に低額の慰謝料にとどまることもあり得ます。
なお、相手女性に慰謝料を請求するにあたっては、相手女性からご主人に対する「求償」の問題も想定する必要があります。
「求償」とは、相手女性が慰謝料を支払った場合に、ご主人に対しご主人の責任分の負担を請求するものです。
例えば、相手女性とご主人との責任割合が5:5であると仮定すると、相手女性がご質問者様に慰謝料200万円を支払った場合、ご主人に対し100万円を求償できることになります。
離婚をする場合は別として、夫婦関係を維持する場合はご質問者様とご主人の家計は一緒ですから、相手女性から求償をされると実質的な慰謝料は減額されることもあり得ます。
実務上は、求償の問題を併せて解決するため、標準よりも低額の慰謝料で和解を成立させることもあります。
この場合相手女性に慰謝料はどれぐらいが相場で実際どれぐらい取れますか?
実際に取れるかどうか分かりませんし、金額も一概には言えないと思いますが、100~200万円程度でしょうか。
この場合相手女性に慰謝料はどれぐらいが相場で実際どれぐらい取れますか?
・・・請求額としては夫と相手女性あわせて 300万円程度が可能でしょう。
ただ 相手が夫への求償権を放棄するとの条件であれば 150万円程度が限度でしょう。
また 相手からどれだけ回収できるかは別問題で 相手が無職であれば回収が困難場合によっては裏で夫が支払い金を支援する等 あなたの希望しない出来事になる可能性もゼロではないでしょう。
夫に対し 300万円の慰謝料を支払わせるという考えもあります。
婚姻費用分担請求も併せて行うのが良いでしょう。
お子さんが小さいということからすれば 離婚はあなたとお子さんの将来の生活設計ができるまでは拒否を貫かれるのが良いかもしれません。
弁護士に相談されるのが良いでしょう。