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慰謝料が認められるためには、行為が違法であること、行為から結果が発生するのが社会通念上相当であること(相当因果関係)が必要となります。 ご記載の事情からは、事務員の振込みが違法かの判断はできませんが、仮に違法であったとしても、振込と離婚との間に相当因果関係を認めることは一般的に困難であり、慰謝料請求は難しいと考えられます。
この質問の詳細を見るはじめまして、弁護士の寺岡と申します。 結論から申し上げますと、支払う義務がある話ではないでしょうね。 内容からして話し合える相手でもなさそうですし、警察にいって警告をするよう求めることのも1つです。それでも続くなら、刑事告訴や弁護士への依頼、裁判所に対する接近禁止命令の申立て等も考えるのがよいでしょう。
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