元夫の隠し取引による慰謝料請求について相談

先月離婚調停が成立しましたが、元夫が約3年前から給料の中から別口座に毎月5万円振り込ませていた事が離婚理由の1つです。事務員にどう説明したのか知りませんが、その処理をしていた事務員に慰謝料を請求できますか?

慰謝料が認められるためには、行為が違法であること、行為から結果が発生するのが社会通念上相当であること(相当因果関係)が必要となります。
ご記載の事情からは、事務員の振込みが違法かの判断はできませんが、仮に違法であったとしても、振込と離婚との間に相当因果関係を認めることは一般的に困難であり、慰謝料請求は難しいと考えられます。