【詐欺に遭いました】マッチングアプリで出会った男性が指名手配犯でした。どのように対応するべき?
どうしたらいいのかわかりません。どうかアドバイスをいだけたら幸いです。 早めにお近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。 経済的に弁護士費用が厳しければ、法テラスというところがありますので、調べてみてください。
どうしたらいいのかわかりません。どうかアドバイスをいだけたら幸いです。 早めにお近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。 経済的に弁護士費用が厳しければ、法テラスというところがありますので、調べてみてください。
あなたのほうが正しいようです。 契約関係を見る必要があるので、相談料は覚悟して、弁護士に見てもらうと いいでしょう。 その際、経緯を記載した、出来事表を作成して持参するといいでしょう。
7年前だと、時効の主張をされると、それで終わりになります。 時効を主張するかしないかは、相手の考えによるので、一度 請求されてもいいでしょう。
ご相談者からの情報のみから察しますと,いまだ破産申立てはされていないのではないでしょうか。破産申立てがなされれば,裁判所から債権届出書は届くはずだからです。詳細は分かりませんが,おそらく配当はないと思われ,ご相談者の未払金の回収は事実...
ご記載を頂いた事実関係を拝見するかぎり、偽装請負に該当する可能性があり、仮に偽装請負には該当しないとしても、会社の対応からすれば、業務委託契約書を返送すべき状況ではないように思われます。一般論としては、会社側において、あなたが業務委託...
ご相談者さまが就労継続を望んでおられることですし、ご指摘の事情からすれば、この雇止め自体が無効と判断されることも大いにあり得ると考えます。有期雇用であっても、恣意的に更新拒絶をしていいわけでは当然なく、無期雇用に準じた保護があります。...
ご指摘の事情によれば、著作権、商標権等を侵害している可能性はあります。 刑事事件になる可能性は、全くないとは言えませんが、かなり低いです。
中途の業務について、原則としてはご相談者様に対応義務があることにかわりはないのですが、 顧客の協力が必要不可欠な場合であれば、顧客の責任による履行不能、と考えることができます。 トラブルになった時のことを考え、履行不能に至る経緯につい...
解約が適切ななものだったかどうかは、契約内容によります。 契約書を読まなければ、回答が難しいです。近くの弁護士に相談しましょう。
どのような効果を標榜するのかによるのですが、通常薬機法の対象外であり、販売は可能であるようです。 ただし、その他適用される法律等はあるので、一度弁護士に相談するのがよろしいかと存じます。
B社に請求することは難しい。 Aを相手に貸付金と貞操権侵害、名誉棄損等で慰謝料を請求することになるでしょう。 込み入っているようなので、弁護士依頼が望ましいですね。
その弁護士との委任契約の内容によるのでなんとも言い難いところですね。 どうしても気になるようであればその弁護士の所属弁護士会の市民相談窓口に相談しにいってみてください。
匿名さん様 業務委託契約書はどのような規定内容になっておりますでしょうか。 匿名さん様と相手方との間の契約内容によって考え方は変わりますので、一度お近くの弁護士に契約書を見せてご相談いただくことをお勧めいたします。
雇用契約でしょうね。 指揮命令を受けているかいないかが、1番のポイントでしょう。 労働時間も決められており、業務外の仕事もやらされ、ルールも 多いことから、指揮命令のもとに、従属している関係ですね。 業務委託となっているので、偽装請負...
履行の強制についてですが,訴訟を行い,判決文を得ることで,強制執行を行うことは可能です。 そして修繕義務履行について,間接強制という手段によって強制執行を行うことも可能です。 ただし質問者様は費用をかけられたくないとのことですが,訴...
ご自身にも落ち度がありますので、全額の請求は難しいでしょうが、一定額の支払いを求めることが出来る可能性はあります。 未成年者ということですので、ご両親とともに、一度個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
イメージとしては、「会社が当該社員のためにできることを可能な限り行ったにもかかわらず効果がなかった」ということを証拠に基づいて主張することができれば、解雇に「合理的な理由」があるものと認められる可能性が高まります。 可能であれば、個...
名誉棄損の事実があるかどうか。 名誉棄損と言えるかどうか。 時効は、名誉棄損の事実を知ってから3年とカウントすればいいでしょう。
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、実態としては店舗型性風俗特殊営業に該当し、風営法の規制の対象となるメンズエステ店であったように思われますので、オーナーに対して刑事処分を希望されているのであれば、風営法違反で告発状を提出するこ...
話し合いでの解決ができない場合は請負代金返還請求訴訟を提起することが考えられるかと存じます。弁護士を立てると費用倒れになるでしょうから、その場合、ご自身で対応する必要があります。ただ、ご自身で対応するのも手間でしょうから、話し合いで解...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、著作権法15条1項のいわゆる職務著作にあたり、著作者はあなたではなく勤務先になる可能性が高いかと存じます。なお、「善意」というのがいまいち分からないのですが、基本的に就業時間に作成・運用されて...
あなたの従業員として稼働させることは問題ないです。 あなたの指図に従って、あなたの責任のもとに、仕事を覚えてくれれば、 いいでしょう。 家業見習いですかね。
実際に全額払ってもらえるかどうかにつきましては、具体的な事実関係によりますので、契約書を含む関係書類一式をまとめて一度弁護士に相談することをおすすめいたします。 もしお心当たりの弁護士がいらっしゃらないようであれば、たまたま地域が同...
利息の約束をしていないので、利息を支払う必要はないですね。 裁判などできないですね。 性関係を要求してますからね。 貸し借りは無効になって、 あなたのほうが、慰謝料請求できるでしょう。 また、貸金業規制法違反、無登録営業になります。 ...
退職後にノウハウと顧客を持ち出して近隣で同じ商売をされると困るので、一定期間近隣での商売を禁止する旨の条項(競業避止条項)が入っていることはよくあります。期間も1年ということなので、不当に長期であるとはいえないでしょう。契約はあくまで...
・4月分の給料が5月15日に振り込まれない可能性 → 振り込まれなければ、支払を求めて行くことになります。 仮に会社が何らか争って来るのであれば、タイムカードや過去の給与明細等を証拠に請求を行うことになります。 ・源泉徴収票など義務...
契約自体が公序良俗に反するものであるため、利息も元本も支払う必要はありません。 今後も請求が続くようならば、警察に相談して下さい。
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、一般論としては、当該キャラクターが商標や意匠として登録されていれば、商標権ないし意匠権の侵害になり得ますし、仮に登録されていなかったとしても著作権侵害や不正競争防止法違反に問われ得ることになる...
お書きになられた方法での販売行為は、商標権侵害や不正競争防止法違反等様々な法律に違反する可能性があるように見受けられます。 販売先の国によっては、カップ麺を税関で通すのが容易ではないケースもあります(肉製品や肉エキスが含まれる場合)...
確定申告書を分析する必要があります。 本当の所得を知る必要がありますね。 一度弁護士に見てもらうといいでしょう。 申告が不正確な時は、賃金センサスを使う例もありますね。 借金があっても、返済方法を変更するなどして、婚姻費用を ねん出す...