SNSでの許諾済みリポストの薬機法について

SNSなどで、美容・健康関連の商品やサービスに関して、個人が感想として、Before/Afterや「治る」「効く」などの広告では注意しなくてはならない表現をして投稿しているものを、その商品のメーカーやサービスが投稿した個人へ許諾を取った上で、自社のSNSアカウントに、リポスト(再投稿)をした際に、薬機法に抵触するのでしょうか?

SNS等で効能・効果について触れた個人の投稿を、自社の広告として引用・再投稿したのであれば、自社が当該美容・健康関連の商品やサービスの効能・効果について広告したものと同視されることになります。したがって、薬機法上の規制対象になります。