法人登記せず株式会社と名乗る人への制裁の加え方

元請からの支払いが滞り裁判をしていましたが、先日裁判が無事に終了しました。

裁判に必要な資料を集めている際に、元請が実は法人登記されていないということが判明しました。
名刺、契約書全てに株式会社と記載されています。

支払い遅延の裁判は決着がつきましたが、法人登記していないにも関わらず株式会社という嘘の内容で契約を交わしたということを訴えることはできないでしょうか?
賠償請求等じゃなくても構いません。相手に法に則りできる限り制裁を加えることが目的です。

また、調べたところ会社法の違反になり罰則もあるようですが、どこに告発すると実際に動いてくれるのでしょうか?

ご指摘のとおり、会社法7条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)には、「会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。」と規定されており、その罰則として、同法978条 「次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 第2号 第7条の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者」と規定されています。
告発先としては、管轄する検察庁がいいのではないでしょうか。

ご回答ありがとうございます!

会社法に違反している状態で、契約をしたということで私の方で何か相手に請求等できるものはありませんでしょうか?