買取事業における、クーリングオフ

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買取のサイトを経営しています。 サイトで集客を行い、買い取るといった内容です。 買取に際し、今まではクーリングオフの対象となる可能性があるということで 売却までに10日間の保管を行なっていましたが、 調べているとクーリングオフにならない取引の可能性もありそうです。 商品が高額であること、植物ということで管理にコストがかかることから、 クーリングオフ対象でないものはできるだけ早急に売却したいというのが実情です。 実際に、取引については下記の流れになります。 それぞれの場合について、クーリングオフ対象になるかならないか教えていただければ幸いです。 また、なる場合はその発生タイミングについても教えていただきたいです。 A ほとんどの取引はこちらです LINEで査定用の画像が送られてくる 価格について合意 後日引き取りに伺い、その際に支払いと回収 B LINEで査定用の画像が送られてくる 価格について合意 振込実施 後日引き取り実施 C LINEで査定用の画像が送られてくる 価格について合意 後日引き取りに伺うが、その際に追加で他のものも買取をすることになり査定変更 合意の元、支払いと回収 D LINEで査定用の画像が送られてくる あまりに高額になりそうだった or 状態が不明だったため、訪問時に査定を行うことで合意 訪問時に査定を実施 合意をいただいたので、支払いと引き取りを行なった E 電話で訪問し査定してほしいとの依頼(スマホを持っていないため、写真を送れない) アポイントをとり、訪問を実施 訪問時に査定を行う 合意を得られたので引き取りを実施 F LINEで査定用の画像が送られてくる 価格について合意 後日引き取りに伺った際に、増額の要求があった 多少の増額を行い、合意を得た 支払いと回収を行った G LINEで査定用の画像が送られてくる 直接見て査定してほしいとのこと アポイントをとり、訪問を実施 訪問時に査定を行う その際に、後日買取依頼を行うか検討するとの回答 後日連絡があり、売却したいとのこと 支払いと回収を行った E 道端で買い取り対象品を見つけた 突撃訪問し、事業について説明を行い売却したいとの依頼を得た 査定し、合意を得られた 支払いと回収を行った その他、買取の事業を行う際に注意すべき点についてもお教えいただければ幸いです。 正確な解答に費用がかかる場合もお教えいただければ幸いです。

齋藤真 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 特定商取引法上のクーリング・オフ規定のほとんどは「販売」事業者についてのものであり、「購入」事業者が対象となるのは「訪問購入」という類型についてのみです。 また、訪問購入であっても、販売者(顧客)からの請求による訪問購入についてはクーリング・オフは適用されません。 つまり、齋藤様が列挙された中でクーリング・オフ対象となるのはHのみです。 クーリング・オフの起算点(開始時期)は、クーリング・オフができること等を記載した契約書(「法定書面」といいます)を顧客に交付した時点です。 注意すべきことについては、量が膨大になりますので、特定商取引法ガイド(https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorpurchases/)に目を通されることをおすすめします。法定書面に記載すべき事項もここに掲載されております。 相談料等の費用については、公開相談の場での提示は致しかねますので、個別にお問合わせいただけると幸いです。
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この投稿は、2022年12月7日時点の情報です。
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