娯楽目的での「大回り乗車」は、民法上の信義則違反に該当しないでしょうか?

一部のJR線には、どんなに長いルートで利用しても、一番短いルートで運賃を計算するという「特例」があります。

 例えば、東京駅から二つ隣の秋葉原駅に移動する場合、山手線の電車に乗って品川、新宿、池袋、田端の各駅を経由する遠回り(大回り)のルート(32.5km)でも、運賃は神田経由の最短ルート(2.0km)で計算されるのです。本来は480円かかる区間を、140円で移動できるのです。

 鉄道ファンらは、これを「大回り乗車」と呼び、この特例をうまく活用して、安い費用で長距離移動を楽しんでいます。

 しかし、単に長距離移動を楽しむためだけに「大回り乗車」を行なうことは、民法の規定する信義則違反や「権利の濫用」に該当する可能性はないですか?

 なぜなら、そもそもこの「大回り乗車」というのは、乗客が、事故や災害等により本来の経路で目的地まで移動することが出来なくなってしまった場合に、追加料金を支払うことなく迂回して目的地まで到達できるようにすることを想定して設けられた規定らしいです。つまり、単に長距離移動を楽しむためだけにこの規定を使うというのは、この規定の本来の趣旨にそぐわないということになります。

 なので、本来の趣旨を逸脱して、この「大回り乗車」を行なうことは、民法上の信義則違反や「権利の濫用」に該当する可能性はないかと考えたのですが、どうなのでしょうか?

 疑問に思ったので、よろしくお願いします。

>単に長距離移動を楽しむためだけに「大回り乗車」を行なうことは、民法の規定する信義則違反や「権利の濫用」に該当する可能性はないですか?

特に問題ないかと思います。