契約書の作成について

企業様のInstagramの運用代行を個人で行おうと思っているのですが、その際に契約書をお客様と交わそうと思っています。
その契約書の作成を少しでも安く抑えたいのですが

契約書の作成は行政書士でも行っていると伺いましたが、弁護士でなくても行政書士でも契約書の作成はしっかりとしてくれるものでしょうか?

>弁護士でなくても行政書士でも契約書の作成はしっかりとしてくれるものでしょうか?

作ってくれるかとは思います。

弁護士のほうがいいとか利点などありますか?
そんなに変わりはないでしょうか?

契約内容が分かりませんので何とも言えませんが、内容によってはほぼ差が出ないこともあるかもしれません。

Instagram会社とミーティングがあり、第三者にも自社のInstagramを公開されることを許すという文面などを入れるのも可能なものでしょうか?
ちなみにその会社とのミーティングはその会社以外に他の相談者もいます。

状況が分かりませんので、契約内容についての判断はできかねます。