企業間契約の解約通知の宛先、差出人について

企業間の業務委託契約書等を中途解約するため、解約通知を行う予定です。契約書には書面通知で解約できるという中途解約条項があります。契約の締結者は両社ともに代表取締役です。この場合、解約通知の宛先、送付人はともに契約書に合わせて代表取締役名にする必要がありますか。例えば担当部長名で、先方の担当部長宛てでも問題ないでしょうか。また、押印/署名は無くても問題ないでしょうか。よろしくお願い致します。

解約をする権限のある者であればよく、担当部長にその権限があるならば担当部長名義で問題ないと考えます。
押印又は署名については、真にその権限があるものが作成したことを証するものとして、あった方が望ましいと考えます。