インターネット異性紹介事業にあたるのか教えてほしいです。

宜しければご回答をお願い致します。

現在、特定の趣味の方に向けた恋愛応援型のマッチングコミュニティを立ち上げようとしています。

趣旨としては専用のチャットツールを使い、コミュニケーションをとっていただきながら、親交を深めていただきつつ価値観の合うパートナーを見つけてもらうといったようなスタンスです。

上記のコミュニティ運営が
【インターネット異性紹介事業】にあたり、公安委員会へ届け出が必要になるかどうか判断いただきたいです

警察署のWEBサイトには次のように書かれています

  “次の4つの要件を全て満たすものを「出会い系サイト」と言い、届出が必要となります。

  1.面識のない異性との交際を希望する者(以下「異性交際希望者」といいます。)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
  2.異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
  3.インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
  4.有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。“
引用元:愛知県警察

チャットツールは『discord』を予定しており、コミュニティの特性上、3,4は条件を満たしてしまいます。

1番の『面識のない異性との交際を希望する者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービス』
2番の『異性交際希望者の異性交際に関する情報』
がどこまでの範囲であれば抵触しないのか個人では判断が付きません。

性別やニックネーム、趣味などは自己紹介として利用者様に公開をお願いしようと思っていますが、やはり出会い系サイト事業の届出は必要になってくるのでしょうか

「恋愛応援型」というと、異性紹介事業に近寄りますね。
 アプリの仕様とかも考慮されるでしょうから、最寄りの弁護士に、アプリを見せて直接相談されたほうがいいと思います。

 
ガイドラインが公開されています。
https://www.npa.go.jp/policy_area/no_cp/uploads/01.pdf
「異性との交際」とは、男女の性に着目した交際、すなわち相手が男であること又は女であることへの関心が重要な要素となっている感情(性的な感情)に基づく交際をいい、性交等を目的とする交際に限りません。○ 「交際」とは、つきあい、まじわりのことであり、他人と知り合い、交流- 1する行為全般をいいます。直接対面して行うもののほか、電話、手紙、電子メール等の手段による会話、文通等の対面しないで行うものも含みます。○ 結局、「異性交際希望者」とは、性的な感情に基づいて面識のない異性と知り合うことを希望する者となります。

ご回答ありがとうございます!
アプリではなく、discordというチャットツールでの運営予定だったので大丈夫かと思ったのですが、グレーゾーンみたいですね。

一度最寄りの弁護士さんに相談してみたいと思います。
ご対応いただき、ありがとうございました