いいがかり訴訟・濫訴

何も損害が発生していないのに(これは客観的にみて明白とします)
違約金、損害賠償を請求するような
いいがかり訴訟は不法行為にならないのでしょうか?
またそれで敗訴してからも
同じような訴訟を起こすと
濫訴となりますか?

違約金、損害賠償を請求するようないいがかり訴訟は不法行為にならないのでしょうか?
→判例上「訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるとき」不法行為と評価されます。

またそれで敗訴してからも同じような訴訟を起こすと濫訴となりますか?
→濫訴と評価される可能性はあります。