発注者からの一方的な契約解除について(違約金等を定めていない)

当方=A
相手=B

当方はホームページ制作を行なっているフリーランスで個人事業主であるBとホームページ制作に関する依頼をもらいクラウドサインにて発注者及び発注請負書に代金などを入力の上、契約を結びました。

その後、B都合により制作が止まっておりましたが、1ヶ月経過後、Bより別の制作会社とホームページ制作を契約したので解除したいとの通知がありました。
特に違約金などを設けておりませんでしたが、この場合、こちらは泣き寝入りするしかないのでしょうか。特に作業は行っておりません。

そもそも契約上、ご相談者の債務不履行もないのに、事由に解約が可能かという問題があります。
解約ができなければ、それぞれ債務を履行する義務があります。
仮に解約が可能という場合、特に違約金を定めてもおらず、かつ実損を被っていないということであれば、何も請求できないのはやむを得ません

ありがとうございました。
今回は勉強ということで次回からの糧とします。