共同経営する際の権限について

合同会社を2人で共同経営しております。
事業譲渡をする際は1人の独断で決断しても問題ないのでしょうか?

合同会社の事業譲渡については、通常の業務執行として社員の過半数の決定で行うことができますが、会社によっては、事業譲渡を重要な決定事項であると考え、定款において総社員の同意が必要と定めていることがあります。

また、合同会社の社員が2人の場合、社員の2人とも賛成しなければ過半数の決定とはなりません。

そのため、あなたの会社では、事業譲渡を一人で決めてしまうことは定款や法の要件を満たさないことになってしまいます。

今後の経営につき、もう一人の社員とよく話し合ってみて下さい。

有難う御座いました!