講師都合で講座継続不可となった場合の返金対応について
半年間の講座を提供する側なのですが、
受講予定の方から契約書類に
「事務局や講師の方の都合で講座が途中でできなくなった場合の返金保証」
を記載してほしい旨言われました。
この場合、どのような文言で記載すべきなのか分からずご質問です。
万が一実際にそのような自体になった場合は
「役務提供済みの部分を除いた残金をご返金する」という対応になるかと思います。
※これまでにそのような事態になったことはございません
ご教示いただけますと幸いです。
お書きになった文言を使用すれば、よろしいと思いますよ。
債務不履行に起因する損害賠償の内容として、簡明でいい
と思います。
早速ご回答いただきありがとうございます!
追加のご質問で恐れ入りますが、その場合記載する条項としては
「損害賠償」の項目に追記する形で良いのでしょうか?
現時点の契約書類上、損害賠償部分は下記内容を記載しております。
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第 13 条(損害賠償)
1)甲が本契約に違反し又は不正行為により乙に対し損害を与えた場合、乙は甲に対し損害賠償請求ができるものとする。
2)甲が本講座の利用・購入により第三者に対し損害を与えた場合、甲は自己の責任でこれを解決するものとし、乙はいかなる責任も負担しないものとする。
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ご確認いただけますと幸いです。
3として追記すればいいでしょう。
これで終ります。
損害賠償の予約とするのか、返金の保証として記載するのかは検討の余地がありますし、そもそも役務提供一回あたりいくら、などと書いておく必要もあるかもしれません。
あなたが提供しようとする講座の内容についてきちんと確かめておかないと、あとでトラブルが起きた時に問題が起きます。
きちんと契約書や事業の内容について、今の契約書を持っていって対面で相談し、場合によっては弁護士に作成を依頼することも検討してください。
安易に文言を入れればいいというわけではありません。