テナント消費税の返還が可能かどうか
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、仲介会社に損害賠償義務はないように思われます。貸主は過去の消費税分については借主に対し請求できますが、借主側が消滅時効を援用した場合、時効で消滅した分については支払を受けられなくなります。
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、仲介会社に損害賠償義務はないように思われます。貸主は過去の消費税分については借主に対し請求できますが、借主側が消滅時効を援用した場合、時効で消滅した分については支払を受けられなくなります。
その場合は、調停の手続きを進めながらも、一度現状の家賃で12月に更新を行うこととなるのでしょうか? 法定更新あるいは自動更新でよいと思います。 新たに更新契約書を作ると、相談者がその金額を了承した事情にされるかもしれませんので、 ...
ご相談者と大家との関係は、法的には賃貸借契約の当事者という関係です。 その場合には「謝罪」を求める権利というのは、残念ながらありません。 ただ、修繕を請求する権利はあります。それを実現するためには裁判をする必要がありますが、ハードルが...
「取り分」が上がる理由というのを確認してみていただけませんでしょうか? どうも仲介業者の手数料ないし報酬ということのような気がしますが、ちょうど10%でありますし、消費税分のようにも思われます。まずはその点を確認して、値上げしないよ...
家主は、合理的な期間内に、腐臭が漏れないよう清掃する義務があるでしょうね。 私見では、2週間程度でしょうか。 その後の期間は、その程度に応じて、家賃減額請求は可能でしょう。
賃貸人は「賃料増額に応じなければ賃貸借契約を更新しない」という主張なのでしょうが,定期建物賃貸借契約ではなく,普通建物賃貸借契約であれば,合意更新しなくても賃貸借契約は法律上当然に更新されます(借地借家法26条1項,法定更新)。従って...
最初の契約は「2010年3月1日~2012年2月末日」ですので、それから8年経った現在の契約は「2020年2月29日~2022年2月末日」だと考えられますが、このような書き方でよろしいでしょうか ・・・私見としては 更新により従前の...
難しいでしょう。 扶養義務もあるでしょうから。
規制基準を超えているようですね。 調停からはじめるか、訴訟からはじめるか、 ですね。 そのまえに弁護士から警告書ですね。
相続税の問題ではありませんね。 許可が得られれば大丈夫ですよ。 もっとも手続きは地主がやることですね。
どんな状況なのかわからないですね。 弁護士のところに行って、今後の方針を検討した ほうがいいでしょう、としか言えないですね。 法テラスでもどこでも初回無料相談はあるでしょう。
1ヶ月前申告の条項があるということだと日割り分の家賃納入をしたくないというのは難しいのではないでしょうか。
事前の交渉があったか不明ですが,まず大家さんと連絡を取りましょう。何れにしても,とにかく少しでも滞納分を払うことで和解に持ち込むしかないでしょう。 裁判官に窮状を訴え和解に誘導してもらいつつ,少なくとも滞納分はすぐにでも払うようにしま...
1 形式的な回答としては,基本的には更新を改めて支払う必要はないということになるでしょう。ただし,更新料なしで結構というのが,今後の更新料を全て免除するという合意になっていたかどうかは要検討です。そうなっていないと判断される場合には,...
もちろんです。 地元の弁護士に相談して、あなたが取るべき 姿勢を検討してもらうといいでしょうね。
いずれも可能でしょう。 1、のほうが簡便でいいでしょう。 賃貸人を変更すれば、さらによいでしょう。
協議会から生活資金を借りて、家賃を返済します。 協議会に対して、長期分割で返済します。 区にも生活資金融資制度があるかもしれないです。 まずは、協議会がいいでしょう。
家賃の時効は5年ですね。 どうしても払ってしまいたいというなら、供託という方法が ありますね。 また、相手会社、担当者の対応も不思議ですね。 内紛劇でもあるんでしょうかね。
どんな条件だったのか、どちらが悪いのか、要領を 得ませんが、あらためて募集するか、対策をとった ほうがいいですね。 相手との関係を整理するのは後回しにして。
債務の本旨に従った施行に欠ける場合、施行のやり直し、 かかった費用の請求はできますね。 相手の債務不履行にかかる諸事実を整理することですね。 仮住まいについては、施行の遅れを原因として、実家にも いられなくなったのであれば、請求できる...
当初の契約期間に基ずいて更新されるのがよろしいと 思いますね。
【結論】更新料を第三者に負担させる法律上の根拠はありません。ただし、相手方に対して損害賠償を求める権利があるかもしれません。 【理由】そもそも更新料はあくまで賃貸借契約の更新の際の手数料の話ですので、騒音問題とは切り離して考えること...
更新料は、契約書に記載がなければ 支払う義務はないと思われます。 ただ、過去の更新の際に必ず更新料を支払ってきていた場合は 更新料を支払う合意があったと認定される可能性もあります。 弁護士に面談で相談されたらよいと思います。
借家権を配偶者が相続したことと、修繕の請求を書面で 行った方がいいですね。 何回か、修繕の請求を重ねることですね。 写真は撮ってください。 その後に減額通知になるでしょう。
内容証明か配達証明などで、通知すれば、配達日 が記されたハガキが郵便局からきますので、それで 足ります。
地代をもらっているようなので、簡単にはいかないですね。 いつころから貸しているのか、建物の謄本をとるなどして 調べることになります。 今後の事については弁護士と話し合うのがいいでしょう。
単に補修ではなく改築にあたる程度のものなら、異議の申し 入れをしておいたほうがいいでしょう。 補修と改築は微妙ですけどね。 改築にはあたりそうな気がしますが。 契約書の有無に関わらず、増改築禁止条項があることを前提 として申入れはして...
飼った原因は家主にあるのだからそのままでいいでしょう。終わります。
こんにちは。 他へ引っ越しなさるのですよね。 大家さんとしては、このままだと、連絡がつかなくなったり、裁判で請求することは避けたいはずです。 多分、大家さんは応じてくれますよ。
6,5か月滞納しているのですよね。 お互いの信頼関係が破壊されていて、裁判になったら大家さんの契約解除が認められてもおかしくありませんね。 今からでも、大家さんに少しでも入金して誠意をみせるのがいいですね。 相談料は、弁護士さんにより...