定借の場合の契約の終了通知

定期建物賃貸借契約の終了通知について
例えば6月30日が満了日で6か月前の通知を行う場合、1月30日までに相手先に通知が必要とのことですが、ここで言う通知とは何を指しますか?相手が書面(メール)を確認する事ですか?相手が中身を見ていなかったら無効なのでしょうか?宜しく御願い致します。

内容証明か配達証明などで、通知すれば、配達日
が記されたハガキが郵便局からきますので、それで
足ります。

ポストに投函ではなく宅急便のように受け取りサインを貰う手続きの場合、相手先が不在等で受け取れない場合はどうなりますか?