土地賃貸借契約書が無い貸土地に建つ家屋の修繕工事について

私が相続した時点で借地として貸している土地があり、その土地には借主の家屋が建っていました。
又、私が相続して以降、家屋の屋根全体の補修工事をしていることが分かりました。
通常は土地賃貸借契約書に増改築禁止特約がありますので、このような補修工事は私の承諾が必要になるはずです。
しかしながら、契約がかなり昔で、私も借主にも土地賃貸借契約書がありません。
このように土地賃貸借契約書が無い時には、家屋の耐用年数を伸ばすための補修工事を無断で行ったことに対して申し立ては出来ないのでしょうか?

単に補修ではなく改築にあたる程度のものなら、異議の申し
入れをしておいたほうがいいでしょう。
補修と改築は微妙ですけどね。
改築にはあたりそうな気がしますが。
契約書の有無に関わらず、増改築禁止条項があることを前提
として申入れはして置いた方がいいでしょう。