異動の辞令を断りたい
異動の辞令に対して、異議を申し立てることになりますね。 入職時の事情や、異動の必要性がないこと、家族の実情から異動した場合の負担が大きすぎること など、理由を明記して提出するといいでしょう。
異動の辞令に対して、異議を申し立てることになりますね。 入職時の事情や、異動の必要性がないこと、家族の実情から異動した場合の負担が大きすぎること など、理由を明記して提出するといいでしょう。
動画の削除を請求するために、弁護士から通知をしてもらったほうが 効果はあるでしょう。 枕営業のあっせんも含めて、近くの弁護士に相談するといいでしょう。
秘密録音については原則として違法とはなりません。 ただ、それを第三者に聞かせる行為については慎重に検討された方が良いかと思われます。 場合によってはプライバシー権の侵害や名誉毀損等のトラブルとなりかねません。
状況にもよりますが、正当な理由がないにもかかわらず犯罪行為をしたことを吹聴した場合、名誉毀損となる可能性はあるでしょう。
労務問題は日本法が適用される可能性があるので、労働問題を得意としている 事務所を探すといいでしょう。 パワハラで勝訴した事例があるようです。 社会保険や労災については監督薯に相談してみるといいでしょう。
ハラスメントの事実確認調査と言う正当な目的があるので、その範囲で、 プライバシーの権利は制限されます。 違法ではないため、訴えられることはありません。
あなたが何をしたのか分かりませんので、内容証明を弁護士に見てもらい、対応についての助言をもらった方がよいかと思います。
状況がよく分かりません。 この公開相談の場で相談するよりも、警察に相談に行かれた方が早いかもしれません。
会社を訴えるのであれば、証拠は必要になるでしょう。会社側とのやり取り等も含めて全く証拠がない場合は難しくなってくるかと思われます。会社側で保管してある記録等、会社側が保有している証拠がある可能性もあるでしょう。
>契約書にはそのような場合(規約違反にあたる場合)は契約解除出来ると明記されています。 具体的な事情や契約書の条項等が不明ではあるのですが、契約解除事由に該当する事実があったということであれば、解除権行使は可能だと考えられます。
ココナラ法律相談でもエリアや取り扱い分野を絞って弁護士を検索する機能があります。 何件くらい断られたのか分かりませんが、再度探してみてください。
不当解雇として争える余地はあるかと思われます。ハラスメントについては証拠関係次第ですが、不当解雇を争うのであれば同じ手続き内で争っても良いでしょう。
投稿内容が事実であることを立証できれば、発信者情報開示請求が認められない余地はあると思います。ただ、発信者情報開示請求の当事者は開示請求者である会社(又は役員)とプロバイダであり、例えばあなたが意見照会に対してプロバイダへ録音データそ...
その程度や対応状況、個人の問題なのか会社の問題なのかというところの考慮は必要です。 また信用とは経済的信用のみを指す場合と、社会一般の信用という用語通りの場合があり、どちらに理解できるのかの検討も必要です。 可能性はあるとは思いますが。
ご自身の行為や事実関係が不明なため落ち度の有無についてはわかりません。
目撃証言のみですと、その方が裁判にどこまで協力してくれるかが重要となってくるでしょう。裁判手続きにおいて証人として協力してくれるということであれば証拠として有用かと思われます。 慰謝料に関してはケースバイケースとなってしまいますが、...
慰謝料を請求したいのか、刑事事件として相手方への処罰を求めたのか、分かりませんが、訴えたいと考えているのであれば、公開相談ではなく、直接弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえでアドバイスをもらった方がよいです。
退職した元上司に対して,損害賠償請求をすることが出来る可能性があります。会社として懲戒解雇処分としているのであれば,会社側に相談の記録や上司への聴取の記録等が残っている可能性があるでしょう。
名誉棄損ですが、証拠を集めることが、どこまでできるかですね。 証拠の集め方に関しては、警察にも相談したほうがいいでしょう。
性交の事実自体に争いがないのであれば、不同意性交に該当しない場合は不貞行為になるという論理的関係にあるので、構えを一貫させるためにも両事件とも弁護士に依頼した方がよいように思われます。 なお、ご質問の趣旨として、委任事項が1件になる...
長期休暇というのが、休職期間として会社の許可を得てのものなのか、明確な許可がないまま無断欠勤の扱いとされているのかによっても変わってくるでしょう。 前者であれば不当解雇の主張もあり得るかと思われます。
離婚前提に別居したらどうか。 義母に対しては、慰謝料請求するので、発言録その他を整理して置くと いいでしょう。 弁護士との協議必要ですね。
先に条文を挙げます。 ・「不法行為による損害賠償請求権の消滅時効) 第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使し...
残念ながら契約後に無効や取り消しを主張することは困難ですね。 強迫や暴言なくても自爆営業を推奨することには問題がありますし、相談者の会社が代理店であれば、保険会社との関係で違法性を帯びてきます。
待遇に差があるのに正社員と同じ仕事を要求することは違法ではありません。 同じ仕事をしているのに待遇に差があることについては、違法であり同じ待遇(賃金請求など)を求めることができます。 つまり、考え方の方向としては逆になりますね。 ただ...
「私もその内容で承諾し、クライアントが契約書を作ると言っていました。」 正式な契約はまだ行われていない(検討を始める合意があった程度)と認定される可能性が高いですね。 ただ、なかったことによる理由が不当なので、不法行為などで争う余地は...
暴言に関しては証拠化できているのであれば、 当該社員に対する請求や職場に対する請求が考えられます。 (金額的には認められても少額だと思われますが) お金を盗まれたというのは、警察に被害申告等されていらっしゃるのでしょうか? 証拠・根...
十分、セクハラです。 施設と本人に対して、それぞれ慰謝料請求書を送るといいでしょう。 それぞれ請求内容は変わりますが、併せてやった方がインパクトがあっていいでしょう。 弁護士に相談するといいでしょう。
依頼をやめることについて、正当な理由はないので、債務不履行にあたりますね。 これで終わります。
どれも受け入れなくてよいです。損害賠償の義務も簡単には認められません。 相談を読む限り相談者からの説明を受け入れる会社には思えないので弁護士に依頼した方がよいでしょうね。