セクハラ行為は契約解除の信用不安事由に該当するか?

契約書についてです。

今回セクシャルハラスメントをやっている方が居ました。その方は過去にも○○とえっちな電話したんだよね〜等と本来の事実とは違って、盛った発言もしており、注意をしております。

契約書の契約解除に信用不安事由が生じ、または契約を継続し難いと判断した時は解除できると書いてありますが、セクハラって信用不安事由に含まれますか?

その程度や対応状況、個人の問題なのか会社の問題なのかというところの考慮は必要です。
また信用とは経済的信用のみを指す場合と、社会一般の信用という用語通りの場合があり、どちらに理解できるのかの検討も必要です。
可能性はあるとは思いますが。