上司とその配偶者からの慰謝料請求、弁護士依頼は別々か?
現在勤めている会社の上司から受けた、パワハラを利用した不同意性行について、上司に対して慰謝料請求の依頼を、弁護士さんにお願いしております。
同じタイミングで上司の妻より、不貞行為を行ったとして慰謝料請求の通知書が届きました。
この場合2件別に弁護士先生に依頼する必要がありますか?
弁護士に依頼するしないはご自身の判断ですが(弁護士強制ではないので)、
両者は、
共通する部分の多い紛争であり、
片方だけ弁護士対応で片方だけ本人対応となると、主張にブレが生じるなどして、あまりよろしくありません。
性交の事実自体に争いがないのであれば、不同意性交に該当しない場合は不貞行為になるという論理的関係にあるので、構えを一貫させるためにも両事件とも弁護士に依頼した方がよいように思われます。
なお、ご質問の趣旨として、委任事項が1件になるか2件になるか(委任契約の個数)というものでしたら、2件ということになるように思われます。