テナントの修繕 弁償の問題 その後
第三者の故意または過失に基づく破損であれば、あなたには故意、過失はないので、弁償する義務はないと思います。
第三者の故意または過失に基づく破損であれば、あなたには故意、過失はないので、弁償する義務はないと思います。
弁護士はそれぞれ考えが、多少は異なりますので、 実際に何人かに、直接、面談されるといいでしょう。
ここに置いたら汚れてしまうことが分かってすぐに解約されたであれば、その際に告知義務違反で仲介手数料や礼金を戻してもらえる可能性はありました。近隣で代替駐車場がなければ腹立たしくても使い続けるほかないので、やるせないというお気持ちは理解...
保険の適用があれば、それに越したことは ありません。 管理組合との力関係でしょうね。
契約を解除して、相手の請求額を争うことになるでしょう。 解除理由を検討することになるでしょう。 まずは調停がいいでしょう。 地元の弁護士に直接相談する事案ですね。
本件の場合、破壊の原因はあなたではなく、元の従業員で、 あなたにとっては予想もできず不可効力で生じた損害です から、あなたが損害を賠償する義務はないと思いますね。 管理に過失があれば、別ですが。 したがって、金額の交渉は可能でしょう。...
法テラスの民事扶助制度は、「経済的に余裕のない方などが法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い(「法律相談援助」)、必要な場合、弁護士・司法書士の費用等の立替え(「代理援助」、「書類作成援助」)を行」ってくれる制度です(法テラ...
>こういう場合の立証責任って、請求してきた管理会社にあるんですよね? 原則はそうですね。 >元の写真が無いのに、現状の写真だけでも通用するのですか? 相手方代理人の腕にもよりますし、最終的には裁判官の判断になりますので、結論まで...
争ったらいいですよ。 国土交通省から、原状回復マニュアルが公開 されているので、それに沿って、反論を考えて ください。
◆「減価償却」の意味 書いてらっしゃるように、建物等の価値は時と共に減るので、 手に入れたときの費用(取得費用)を、定められている耐用年数に合わせて 費用として計上していくことを意味します。 ◆原状回復との関係 建物で原状回復...
かなり微妙なケースですが,害虫駆除を求めることができる可能性はあります。所有者の管理責任というよりは,あなたの土地の所有権に基づく妨害排除請求権という構成が近いと思います。何れにしても一度,所有者の方に連絡を取ってみてからでしょうね。
借家権を配偶者が相続したことと、修繕の請求を書面で 行った方がいいですね。 何回か、修繕の請求を重ねることですね。 写真は撮ってください。 その後に減額通知になるでしょう。
国交省のガイドラインを見てるわけではありませんが、 エアコンクリーニング代は貸し主負担のような気がし ますね。 設備だからですね。 ハウスクリーニング代も過度に汚したなら請求されても 仕方ないでしょうが、生活上の通常の汚れならば、貸し...
飼った原因は家主にあるのだからそのままでいいでしょう。終わります。
社会的相当性を逸脱した連絡行為であり、迷惑行為ですね。 慰謝料を請求できそうな案件ですね。 弁護士が書面を作成して通知するのは、その後の対応を含 め、5~10万くらいでしょうか。 相手に収入はなくても預金はあるでしょう。
契約期間満了に際しては、建物買取請求権がありますが、合意 解約の場合は、ありません。 借地契約を解約する時は、更地にして返すのが原則です。 建物登記も滅失登記しなければなりませんね。 あるいは、借地権を第3者に譲渡する方法もありますが...
夫が家を出たんですかね。 謄本を調べるといいでしょう。 賃貸としてもあなたは契約者でないので支払う義務は ないでしょう。 リフォーム代も負担する必要はないでしょう。 情報が不足しているので、弁護士とじかに相談した方が いいでしょう。
失礼しました。質問を読み違えていました。 大家さんから暴言を吐かれるのですね。 指定の業者でないといけないかどうかは契約内容によります。契約書にそのような記載がない場合には特にどの業者に頼まないといけないということは法律上はありません。
契約書を見ないとわからないですね。 原状回復についてどんな事が書かれているのか、 また部屋の状態も見ないとわかりませんね。 ベテランの貸し主は、ビフォーアフターの写真を 撮ってますね。 また修復の見積もりも取ってますね。
禁煙を契約したのに喫煙を割り当てられたということになれば,賃貸借目的物が契約内容に適合しておらず,現行法でいえば不完全履行あるいは履行遅滞,もしくは契約不履行ということになります。 この場合には,契約の解除や,損害賠償請求をすることが...
経年劣化については原状回復費用を負担する 必要はないのが原則です。 契約書中、原状回復の規定と国土交通省原状回復 ガイドラインの該当部分を参考にするといいでしょう。 契約書よりは、ガイドラインの考え方のほうが優先さ れると考えていいで...
まずは弁護士に抗議、警察にも連絡。 同居人なら、あなたに責任があるでしょう。 たまたま来たうえでの行為なら、あなたに は責任がないですね。
賃貸人が会社の場合、原状回復請求権の時効は5年です。 忙しく電話がとれなかったということであれば、こちらから保証会社に連絡して、用件を聞いてみれば良いと思います。
相当因果関係の範囲の損害ならば、補償外の損害について 加害者に落ち度があるなら、加害者に請求することは、当然 でしょう。
10年以上前の出来事では時効ですね。 不法行為なので3年で時効です。 それでも、お話をされたらいいでしょう。 払ってくれる人もいると思いますね。 おどさなければ恐喝にはなりません。
退去費用が何を指すのかわかりませんが 契約の本旨に反する使用により発生した損害賠償請求は 物件を返還したときから1年の除斥期間にかかります。 ただし、口頭でも一度請求を受けると 上記回答の時効の問題となります。
不具合の具体的な内容にもよりますが、賃貸借契約そのものの不履行とまで言うのはかなりハードルが高いように思います。 それらの不具合が最初から存在していたことを指摘し、修理及びそれにかかる費用を負担させるのが妥当と考えます。 いずれにせよ...
契約書の一文は無効です。 ガイドラインに沿ってやればいいです。 いまどき悪い貸し主がいるね。 調停もありますね。
判例は、自殺があるとその後新たに借りようとする人に自殺の件を 告知しなければならないことから、 1年間は借りる人がなく、その後2年間は半額程度でしか貸せないということから 賃料全額×1年分+賃料半額×2年分=2年分の賃料が貸主の損害 ...
債務返済調停をやりますか。 調停申立てですね。 調停委員が間に入って、和解のあっせんをしますね。